第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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初犯の詐欺事件なら不起訴?初犯でも実刑の確率…
- 詐欺で初犯で起訴される可能性は?
- 初犯なら執行猶予がつく?
- 初犯でも実刑になる?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、初犯の詐欺に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|初犯の起訴
詐欺の初犯で起訴される?
詐欺は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
詐欺の懲役刑は10年以下と定められています。初犯の場合も、通常この範囲内で刑期が言い渡されます。
詐欺の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、組織的に犯行を行った場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
詐欺|初犯の刑罰
詐欺の初犯は罰金刑?懲役刑?
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の初犯に関するQA集、いかがでしたか?詐欺事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。