第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件、通常逮捕の要件とは?刑事訴訟法の条文はある?
- 通常逮捕の流れはどうなる?
- 通常逮捕の要件は?
- 刑事事件で通常逮捕になるまでの期間はどれくらい?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、刑事事件と通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件|通常逮捕の要件・手続書は?
通常逮捕の刑事訴訟法の条文は?
逮捕には、大きく分けて通常逮捕(後日逮捕)と現行犯逮捕の2つがあります。通常逮捕については、刑事訴訟法199条で、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。
通常逮捕と現行犯逮捕はどう違う?
刑事事件の逮捕は、現行犯逮捕と通常逮捕のケースに分けられます。現行犯逮捕の場合、事件の当日に、逮捕状なしで逮捕されます。通常逮捕の場合、事件の後日になってから、逮捕状にもとづいて逮捕されます。
現行犯逮捕の場合も、通常逮捕の場合も、逮捕後は警察官に引き渡され、そのまま警察署で取り調べを受けることになります。
刑事事件|通常逮捕その後の流れ
軽微犯罪でも通常逮捕の必要性あり?
一定の軽微な犯罪については、被疑者が住所不定あるいは捜査機関の出頭要求に応じない場合しか、通常逮捕の対象となりません。軽微な犯罪とは、刑事訴訟法の条文(199条1項但書)に規定があるとおり、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」です。
刑事事件は、ここでいう軽微な犯罪にあたらなければ、通常逮捕は上記の場合に限られません。
通常逮捕後の勾留・釈放までの時間は?
一般的に、通常逮捕後は検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要の有無が審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官により勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。
勾留が決まった後でも、準抗告が通れば勾留決定は取り消され、直ちに留置場から釈放されます。勾留決定後の釈放を望む場合は、弁護士に頼むのがスムーズです。
刑事事件|基礎知識の確認
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑罰を科すかどうかが問題となり、刑事手続の対象となる事件です。
刑事事件の刑罰は、金銭を支払う罰金から、刑務所に入れられる懲役・禁錮まで、いくつかの種類があります。
刑事事件、通常逮捕される?されない?
刑事事件は、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され通常逮捕される可能性があります。
刑事事件の通常逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
刑事事件|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
刑事事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
刑事事件は弁護士に相談!
刑事事件の通常逮捕に関するQA集、いかがでしたか?通常逮捕には逮捕状が必要で、刑事事件は通常逮捕される可能性があります。逮捕を避けるには、示談がポイントです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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条文からわかるように、通常逮捕は、裁判官が発付する逮捕状にもとづいて行われる逮捕です。逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官で、逮捕状の発行は、逮捕の理由と必要性が認められる場合に限られています。