岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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窃盗の初犯で起訴の確率は?執行猶予か実刑か

  • 窃盗初犯起訴される確率は?
  • 初犯なら執行猶予がつく?
  • 初犯で実刑になる可能性は?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき初犯窃盗に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件の初犯について

起訴・不起訴

窃盗の初犯で起訴される?

窃盗は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


実刑・執行猶予

窃盗の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?

窃盗の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。

窃盗は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


〇〇年以下の懲役に処する

窃盗の初犯の懲役は何年?

窃盗の懲役刑は10年以下と定められています。初犯の場合も、懲役刑であれば、この範囲内で刑期が言い渡されます。

窃盗の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、事件が悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗とは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。窃盗では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の窃盗であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、窃盗の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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