第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺と罰金刑!払えない?分割できる?前科になる?
詐欺で罰金刑になる可能性があるってホント?そんな気がかりをお持ちの方のために、詐欺と罰金の関わりをお届け。不払いだとどうなる?分割支払いは可能?前科がつく?など、細かい点も解決実績多数の弁護士が解説します。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と罰金の基礎
詐欺事件で罰金の可能性はある?
一般的に罰金とは、一定の金額の納付を命ずる刑罰です。詐欺罪には、罰金が予定されていません。
このような支払いができない場合、最大で2年間「労役場」というところに入れられてしまいます。そこでは、軽作業を行うことになり、自由に家に帰ることはできません。
罰金を分割払いにすることはできる?
一般論として、罰金を一括で支払うことができない場合、分割払いにすることができればとても助かりますよね。
罰金は原則として一括払いと考えられています。そのため、検察庁に分割の申出をしても、最初は断られることが多いです。
とはいえ、稀に認められるケースもあります。誰からもお金が借りれない、生活状況からどうしても払えないなどの事情がある場合、適切に主張することで認められる可能性があるでしょう。
罰金刑になると、前科になる?払っても前科?
前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。前科がつくと、その後の人生に大きな影響が出てしまいますよね。
一般論として、罰金刑は刑事事件で有罪とされた場合に科される刑事罰です。前科の定義から考えても、罰金刑に処せられた場合は前科が付いてしまいます。
なお刑法上は、罰金も執行猶予の対象とされています。ですが、2016年の統計によれば罰金が科された事件全263,099件のうち、執行猶予が付与されたのはたったの1件です。きわめて低い可能性だということができます。
詐欺事件に関する身体拘束を詳細に解明
詐欺事件で逮捕される場合、何種類の逮捕形式がある?常に令状はいる?
逮捕される場合、3種類の可能性があります。それが後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。各型式ごとに、重要な違いがあります。
現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕令状が必要とされていないことです。また、冤罪のおそれが極めて低いことから、捜査機関だけではなく、一般の方から現行犯逮捕される可能性もあります。
一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕令状が必要という特徴は後日逮捕と変わりませんが、逮捕令状を提示されなくとも逮捕される、という特徴が重要な違いになっています。
詐欺事件で逮捕されてしまった!家族などは面会可能?特別な手続きが必要?
逮捕された場合、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。
ご家族が面会できるのは、逮捕から72時間後になることが通常です。場合によりますが、勾留の決定をされた後から面会が許されることが多いためです。
また、それ以降であっても、土曜日と日曜日は面会することができません。弁護士が面会する場合、土日も72時間という制限もありませんから、どうしても意思疎通をはかりたい場合は、弁護士にご相談ください。
詐欺事件で勾留された場合、よく聞く保釈ってされるの?すぐ自由になる?要件は?
捜査機関から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈されるかどうかが気になる問題です。
保釈とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。ここで重要なのは、保釈請求できるのは被告人だけということです。起訴された後でなければ、保釈の請求をすることはできません。
保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を保証するために一旦支払う金銭です。そのため、逃亡などをして没取されない限り、最終的には返してもらえます。
詐欺事件を起こしてしまったら、弁護士に示談交渉を依頼しよう。弁護士だけが持つ良い点とは?
示談をしたいけれど、被害者が連絡先を教えてくれない。弁護士なら何とかできる?
刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響を及ぼすからです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。ですが、弁護士であれば連絡が取れる可能性があります。
弁護士は検察官などに連絡を取り、被害者の連絡先を教えてくれるよう求めます。その捜査官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。
もっともそれが許されるのは弁護士が被害者の情報を依頼人に教えないことを約束しているからです。そのため、実際の示談交渉等も基本的には弁護士を通じてすることになります。
示談交渉が上手くいくか不安。被害者は冷静に取り合ってくれる?
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、交渉が上手くいくかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する場合もあります。
弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、冷静な示談交渉が期待できます。
また、弁護士は過去の経験から示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで交渉に説得力が出る場合もあるでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼するのはいつでも大丈夫?
示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことがとても大切です。
逮捕から始まる刑事手続の場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。そのため、取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談を主張できます。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、お困りの際は早めに弁護士にご相談ください。
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一般的に罰金は検察庁で直接支払うか、後日検察庁から送付される「納付告知書」を金融機関に持っていくことで支払います。