岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強制わいせつ事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 警察から電話が来た時の対処方は?
  • 電話呼び出しに従わないとどうなる?
  • 呼び出し、逮捕、検挙の違いは?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて強制わいせつで捕まった場合の警察の電話や呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと警察からの電話の関係

刑事事件の流れ

強制わいせつ事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?

警察からの呼び出しは、任意警察署への出頭を求めるものです。強制力がある逮捕や、警察官と同行して警察署に行く任意同行とは異なります。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意出頭は拒否するだけでなく、出頭後いつでも退去することが可能です(刑事訴訟法198条1項)。弁護士が同行した場合は、取調室から退室して、弁護士と対応を相談する、といったことも可能です。


逮捕状の請求・発布のながれ

強制わいせつ事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは任意です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして逮捕されてしまうリスクがあります。

警察から任意出頭取り調べの要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも自由です。

被疑者として任意出頭を求められている場合や、事件に関与した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして逮捕されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

強制わいせつ事件で警察から電話が来たらどう対処すべき?

警察からの電話が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が被害者になった、身内が逮捕された、あるいは自身が取り調べに呼び出されている、など様々な理由が考えられます。

自身が取り調べに呼び出される場合は、被疑者としての呼び出しか、参考人としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に弁護士に相談しておくべきでしょう。

参考人としての呼び出しであっても、自分が事件に関与した心当たりがあれば、弁護士に相談しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつ画像

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と明記されています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。