岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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保育士が強制わいせつで逮捕…逮捕後の流れは?資格は?

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

  • 保育士の家族が強制わいせつ逮捕
  • 強制わいせつ逮捕後の流れを詳しく知りたい。
  • 保育士資格は取り消し?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて保育士強制わいせつで疑われた場合の対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

保育士の強制わいせつと逮捕・資格の関係

逮捕・釈放の流れ

保育士の強制わいせつで逮捕から釈放までの流れは?

強制わいせつで逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

保育士の仕事は?資格は失う?

強制わいせつで逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、保育士の登録を取り消され、失職することになります。

事件が不起訴で終了した場合は、児童福祉法18条の5にある保育士資格の欠格事由には該当しません。強制わいせつで起訴された場合、罰金刑はないので、有罪になれば必ず懲役刑になります。

執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、保育士資格を失うことになります。保育士資格の欠格期間は、執行猶予の期間満了から2年間、または、実刑の刑期満了から2年間となります。


一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕された保育士の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつが処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と規定されています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつを起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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