第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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介護福祉士が強制わいせつで逮捕…逮捕後の流れは?資格は?
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 介護福祉士の家族が強制わいせつで逮捕された!
- 強制わいせつの逮捕後の流れを知りたい。
- 介護福祉士の資格は取り消し?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、介護福祉士が強制わいせつで逮捕された場合の疑問や困りごとにお答えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
介護福祉士の強制わいせつと逮捕・資格の関係
介護福祉士の強制わいせつで逮捕から釈放までの流れは?
強制わいせつで逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。
介護福祉士の仕事は?資格は失う?
強制わいせつで逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、介護福祉士の登録を取り消され、失職することになります。
事件が不起訴で終了した場合は、社会福祉士および介護福祉士法3条にある介護福祉士資格の欠格事由には該当しません。強制わいせつで起訴された場合、罰金刑はないので、有罪になれば必ず懲役刑になります。
執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、介護福祉士資格を失うことになります。介護福祉士資格の欠格期間は、執行猶予の期間満了から2年間、または、実刑の刑期満了から2年間となります。
強制わいせつで逮捕された介護福祉士の家族との面会は?警察からの連絡は?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と定められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が上がります。さらに、初犯の強制わいせつだと、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強制わいせつの被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつの逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつを起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。