岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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国選弁護人とは?強制わいせつで逮捕…依頼は国選?私選?

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

  • 国選弁護人の意味は?
  • 国選弁護人はやる気がないってほんと?
  • 国選弁護人と私選弁護人の違いは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて強制わいせつで捕まった場合の国選弁護人制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと国選弁護人の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

強制わいせつ事件を国選弁護人に依頼できる?

起訴前であっても起訴後であっても国選弁護人をつけることは可能です。ただし、起訴前に国選弁護人をつけられるのは、被疑者が勾留されている場合に限られます。

以前は事件が起訴前の場合、国選弁護人をつけられるのは刑が重い事件に限られるという条件がありました。平成30年6月1日からは、刑の重さに関係なく全ての事件が被疑者国選制度の対象となります。

起訴後の国選弁護人制度は、全事件が対象となります。ただし、国選弁護人がつくためには「資力要件を満たす」or「刑が重い事件」or「裁判所が必要と判断」or「弁護士会の私選弁護人紹介が不成立」など、いずれかの条件を満たす必要があります。


弁護士費用

強制わいせつ事件を国選弁護人に依頼する意味は?メリットは?

国選弁護人をつけるメリットは、資力要件を満たせば(=資産があまりない人は)費用がかからないことです。また、弁護人の選任を法テラスと裁判所に任せることになるので、自分たちで探す手間が省けるという点もポイントです。

被疑者国選の弁護費用は、法テラスを通して国から支払われます。被告人国選の場合は、資力要件を満たせば弁護費用はかかりませんが、資力要件を満たさない場合は費用がかかることもあります。

国選弁護人の選任は、法テラスが候補者を指名し裁判所に通知し、裁判所がそれをもとに弁護人を決める、という流れです。自分たちで探さなくてよい、というのは手間が省けるメリットもありますが、どんな弁護人がつくのか分からないというデメリットでもあります。


弁護士選び

強制わいせつ事件は国選弁護人と私選弁護人どちらに依頼すべき?

国選弁護人は自分で選んだり変更したりできませんが、私選弁護人は「頼れる」と思う弁護士を自ら選ぶことができます。一方で、国選は資力要件を満たせば弁護費用がかかりませんが、私選は弁護費用を自己負担する必要があります。

国選弁護人は一度決まったら、「やる気がない」「能力が不足」と不満を感じても、他の国選弁護人に代えることはできず、私選弁護人に切り替えるしかありません。私選弁護人の場合は、「やる気なし」「能力不足」と感じたら、別の私選弁護人に代えることが可能なので吟味できます。

資力が50万円に満たない場合は、弁護費用の負担なしで国選弁護人をつけられます。ただし、国選で選任される弁護士の力量等は分からないので、弁護費用を用意できる状況であれば、信頼のおける私選弁護人に依頼する方が安心でしょう。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつ画像

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつが処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と明記されています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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