岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつの起訴の流れ、初犯でも起訴される?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 起訴流れを知りたい…
  • 強制わいせつ起訴される可能性は?
  • 初犯じゃないと起訴の可能性は上がる?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに強制わいせつ起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと起訴の関係

刑事裁判の流れ

強制わいせつで起訴されたらどうなる?

検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。

起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることが可能です。保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、日常生活に復帰できます。

起訴されても勾留されない、いわゆる在宅起訴の場合は、普段通り会社や学校に通いながら、裁判所の命令に応じて出廷することになります。実刑判決が出なければ、刑務所に行くことなく事件は終了します。


起訴・不起訴

強制わいせつは初犯でも起訴される?

強制わいせつは初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


起訴の流れ

強制わいせつの逮捕から起訴までの流れは?

強制わいせつで逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。

逮捕から起訴までの手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

不起訴処分で釈放される場合には、起訴されずに事件は終了します。勾留期間中に検察が起訴不起訴の判断をできず、処分保留で釈放された場合には、その後も在宅で捜査が続き起訴される可能性があります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつは、刑法176条によって定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつが処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と定めれらています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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