第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強制わいせつ事件で書類送検されるとは、どういう意味?
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 検察庁から呼び出しを受けた場合の対処方は?
- 検察から呼び出しが有ったら不起訴?罰金?
- 逮捕後に書類送検されたら、その後は検察で取り調べ?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、強制わいせつで捕まった場合の検察庁からの呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと検察の呼び出しの関係
強制わいせつ事件で書類送検されるとは、どういう意味?
書類送検とは、事件の捜査主体が警察から検察に移ることを言います。事件が検察官送致される場合には、被疑者の身柄ごと検察に送致される場合と、捜査資料のみが検察に送致される場合があり、後者を一般的に書類送検と呼んでいます。
被疑者が逮捕されている場合には、書類だけでなく身柄も検察に送致され、勾留請求するか否かの判断が行われます。被疑者が逮捕されていない場合には、いわゆる書類送検で事件が検察に送致されると、その後は検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける、といった流れになります。
強制わいせつ事件で検察から呼び出し…不起訴?罰金?
検察からの呼び出しで、不起訴処分が通知されることがあります。略式罰金の場合は、検察に呼び出され承諾書へのサインを求められます。※強制わいせつ事件の場合、罰金刑の規定がないので、略式罰金になることはありません。
検察も捜査を行いますので、必要があれば、被疑者や参考人を呼び出して取り調べを行います。検察に呼び出された=不起訴・略式罰金などの処分決定、というわけではありません。
不起訴や略式罰金などの処分の通知は、電話ではなく直接呼び出して行います。実際にどういう処分になるかは、検察まで行ってみないと分かりません。
強制わいせつ事件で検察から呼び出しを受けた場合の対処法は?
検察から呼び出しがあるということは、取り調べのために呼び出された場合か、略式起訴や不起訴等の処分が決まった場合が考えられます。いずれにせよ、事件が送検され刑事手続きが進められている最中ですので、無視せず呼び出しに応じるのが無難です。
電話で呼び出される場合と、書面(呼び出し状)で呼び出される場合があります。呼び出し内容について質問があれば、検察への電話で問い合わせ可能です。
呼び出し日時に不都合がある場合、事前に連絡をして日程を変更してもらえる可能性はあります。起訴か不起訴かといった内容は、質問しても電話では教えて貰えない可能性が高いです。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつとは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
なお、改正後の不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と同意がないような状況でわいせつ行為をすると成立し得ます。被害者が13歳未満の場合、同意があっても単にわいせつ行為をしただけで犯罪となる点は従来と同じです。これに加えて、わいせつ行為の被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除き、原則として不同意わいせつ罪が成立します。
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
改正後の不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまう点は従来と変わりません。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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事件が送検(検察官送致)されると、以降の捜査や取り調べは検察が主導的に行うことになります。逆に、事件が送検されなかった場合には、起訴され裁判が開かれることは無く、前科もつかずに刑事手続きは終了します。