岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつの慰謝料の相場は50万円?100万円?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 慰謝料相場を知りたい…
  • 示談の流れが分からない…
  • 強制わいせつ慰謝料示談金はどう違う?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強制わいせつ慰謝料に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと慰謝料の関係

示談金相場はいくら?

強制わいせつの慰謝料の相場は?

慰謝料の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、慰謝料の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の慰謝料額を見ていけば、ある程度の慰謝料相場というものは見えてきます。

強制わいせつの慰謝料の実例を見ていくと、30万円で示談したケースから550万円で示談したケースまでありました。比較的軽めの事件は30万円~50万円で示談が成立していますが、態様が悪質な場合は慰謝料が100万円を超えることも珍しくありません。

行為が悪質だったり被害者が未成年などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため慰謝料も高くなりがちです。また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して慰謝料が高くなりがちです。


示談金と慰謝料の違いは?

強制わいせつの慰謝料と示談金の関係は?

示談金は示談のために加害者が被害者に支払う金銭の全体、慰謝料は示談金の内の精神的苦痛に対して支払われる金銭を言います。刑事事件の加害者と被害者の示談においては、示談金と慰謝料を区別せずに使われることも良くあります。

精神的苦痛である慰謝料の他に、通院治療費などの実費や、壊れてしまった物の損害賠償なども示談金に含まれます。

示談金と慰謝料が積極的に区別されるのは、人身事故を起こしてしまった場合などですが、保険に入っている場合は保険会社と相手方で示談交渉が行われます。


示談金が払えない

強制わいせつの慰謝料が払えない場合は?

まとまった額の慰謝料をすぐには払えない場合、分割払いを申し出る方法があります。被害者側が合意してくれれば、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。

分割払いの場合、しっかり被害回復を実現する見込みがあると捜査機関や裁判所に認識してもらう必要があります。短期間で全額支払う、安定した収入がある、担保や保証人が付いている、などの事由があれば、一括払いの場合の様に、刑事の面でのメリットが望みやすくなります。

水準を大幅に超える不当に高い慰謝料を要求された場合には、必ずしも応じる義務はありません。誠意をもって適正な額の慰謝料を申し出たという記録を残しておけば、捜査機関や裁判所も一定の考慮はしてくれるでしょう。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、改正前の刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。


被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

なお、改正後の不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と同意がないような状況でわいせつ行為をすると成立し得ます。


被害者が13歳未満の場合、同意があっても単にわいせつ行為をしただけで犯罪となる点は従来と同じです。


これに加えて、わいせつ行為の被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除き、原則として不同意わいせつ罪が成立します。

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

改正後の不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまう点は従来と変わりません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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