第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
強制わいせつにおける示談金相場について知りたい!
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 「強制わいせつって何?」
- 「強制わいせつの示談書とは?」
こういったお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?刑事弁護士が「強制わいせつ」と「示談書」の基礎知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつの示談書|示談締結によるメリットも紹介
強制わいせつにおける示談金相場について知りたい!
示談金の金額はその事件ごと、犯罪の被疑者と被害者方双方の交渉の末に決定されます。
一概に平均額はいくらと言うことはできないので今回はアトム弁護士法人グループでとり扱った実例を参照していただきます。
・示談金30万円のケースは、飲食店で同席していた女性に対し、隣に座りながら胸を触るなどした事案
・示談金550万円のケースは、合宿に訪れていた女子中学生に対し乳房を揉むなどした上、陰茎を無理やり触らせるなどした事案
です。
強制わいせつに関しての示談のメリットが知りたい!
強制わいせつにおいては示談締結すれば
・逮捕の回避
・不起訴処分の獲得
などいろいろな効果を見込むことができるようになります。
強制わいせつの事案については示談を締結することによって
「・事件の被害者の方に対して賠償が尽くされている」
「・被害者に謝罪しており反省している」
というような事実を論拠をもって主張することがかなうようになります。
こうした事実は警察官・検察官・裁判官の心情に少なくない影響を与えます。
結果、「逮捕される可能性」「起訴される可能性」をそれぞれ下げることがかなうのです。
強制わいせつにおける示談書のテンプレートとは?
強制わいせつの示談書について見本をお探しという方はこちらをご覧ください。
示談書は記載した内容に不備があった場合、法的な効果が得られない場合もあります。
テンプレートを参考にご自身だけの手で示談書を作成したという場合には、重要な記載事項が欠けていないか弁護士にチェックを受けると安心でしょう。
強制わいせつにおいての逮捕の後の流れ
強制わいせつというのはそもそも何なの?
強制わいせつ罪は刑法176条に定められています。
強制わいせつ罪というのは
・13歳以上の者に対し、「暴行または脅迫」を用いた上でわいせつな行為をする
・13歳未満の者に対してわいせつな行為をする
と成立します。
強制わいせつ罪における「暴行または脅迫を用いて」とは、判例上「被害者の意思に反して」という程度の意味となります。
身体に触れたような態様のわいせつ行為であれば、「暴行または脅迫が用いられた」と解釈されるのが通常でしょう。
強制わいせつにおける逮捕後の流れとは?
強制わいせつにおける逮捕後の流れはこのイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐといった手続きです。
送致が行われることによって検察官も事件を把握することになります。
勾留というのは逮捕に引き続いて身体拘束を継続するという手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最大で20日にもわたり行われます。
強制わいせつで逮捕されない場合はどうなる?
・逮捕の要件は満たさなかった
・逮捕の後、勾留されることなく釈放された
などというような場合は「在宅事件」として刑事手続きが進むことになります。
在宅事件についても起訴される可能性は否定できません。
事件について捜査が終了した後、起訴するのが相当であるなどと判断されていまった場合、起訴にいたり裁判が開廷することになります。
在宅事件については
・送致のタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となります。
比較的軽微な犯罪は後回しにされがちとも言われます。
強制わいせつで捜査をうけたらともかく弁護士に相談を!
強制わいせつにおいて不起訴処分になる方法とは?
強制わいせつを実際に犯している場合、について不起訴の獲得を目指す場合には、事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
実際に犯罪を犯した場合、「起訴猶予処分」による不起訴処分の獲得を目指すことになります。
起訴猶予処分となるには被害者との示談の締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結済であるという事実は被疑者に有利な証拠となるのです。
強制わいせつについては弁護士へ相談するほうがいい?
強制わいせつ事案については刑事弁護士に相談をするべきと言えます。法的なアドバイスを受けることで事態の好転が期待できます。
弁護士は刑事事件のことについてさまざまな経験・知識があります。
事件が今後どうなるのかの見通しやこの先すべきことなどについて的確に伝えることができます。
犯罪被害者と示談を締結したい場合には一層、刑事事件に強い弁護士に依頼するべきだと言えるでしょう。
被害者の多くは加害者との接触を拒否します。
弁護士が被害者と加害者が直接対面しないよう間に立つことで円満な示談締結を見込むことができます。
強制わいせつでの示談の結び方とは?
強制わいせつについての示談の締結の流れはこのイラストのようになっています。
依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に対して問い合わせを行い被害者の連絡先を聞き出します。
その後、示談の交渉を行って、被害者・加害者、両方の希望などをすり合わせて、双方納得できる条件によって示談を締結します。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
アトム弁護士法人グループが過去とり扱った実例を参照してみると強制わいせつの示談金は
・30万円から100万円、170万円、高いもので550万円
など多岐にわたります。