岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強制わいせつの謝罪文の書き方、例文やサンプル

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

  • 謝罪文の書き方は決まってる?
  • 謝罪文のサンプルはある?
  • 強制わいせつ謝罪文は必要?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強制わいせつ謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと謝罪文の関係

示談の流れ

強制わいせつの謝罪文の書き方は?

謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。

謝罪文と示談書はともに示談の際に必要になりますが、書き方や内容は異なります。謝罪文はあくまで加害者が被害者に対して与えた被害を謝罪するものであり、示談書は加害者と被害者の双方が合意した内容を記したものです。

形式的な面で言えば、謝罪文は加害者の署名が必要ですが、示談書は合意した双方(加害者と被害者)の署名が必要です。


謝罪文の書き方は?

強制わいせつの謝罪文の見本・例文・サンプルは?

当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。強制わいせつの謝罪文の例文・サンプルはこちら。

謝罪文は、示談書と違いテンプレートの利用は望ましくないです。示談書は合意に基づく法的効力の発生を目的としたものですが、謝罪文は被害者側に自身の言葉で謝罪の意思を伝えることを目的としているからです。

示談書のチェックを弁護士に依頼する場合は、謝罪文のチェックも一緒に依頼するといいでしょう。加害者弁護の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、的確なアドバイスが可能です。


謝罪文の注意点

強制わいせつの謝罪文を書く時の注意点は?

謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。

謝罪文は必ず自分で考え自分の言葉で書きましょう。仮に自分が被害者の立場になったとして、サンプル丸写しの謝罪文を受け取ったらどう思うかを考えたら、丸写しは厳禁であることが明白ですね。

事件にいたった経緯について率直に書くことは問題ありませんが、言い訳と取られかねない内容は控えるのが賢明です。更生のための具体策を記し、深く反省していることを示すのも場合によっては有効です。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、改正前刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

なお、改正後の不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と同意がないような状況でわいせつ行為をすると成立し得ます。被害者が13歳未満の場合、同意があっても単にわいせつ行為をしただけで犯罪となる点は従来と同じです。これに加えて、わいせつ行為の被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除き、原則として不同意わいせつ罪が成立します。

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

改正後の不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまう点は従来と変わりません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。