第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕時の連絡は誰に?強制わいせつで逮捕…会社に連絡?
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 強制わいせつで逮捕されたら警察から連絡がある?
- 警察が会社に連絡したら、仕事は解雇?
- 成人の逮捕でも親に連絡される?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕と逮捕の連絡に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと逮捕の連絡の関係
強制わいせつ事件で家族が逮捕…警察から連絡がくる?
同居している家族であれば、警察から連絡がくる可能性は高いです。逮捕中は、外部に自由に連絡することはできませんので、連絡は本人ではなく警察からきます。
同居していない恋人や友人には、警察からの連絡はいかないことが通常です。外部と連絡できないよう、携帯やスマホは没収されますので、外部から連絡をしようとしても通じません。
強制わいせつ事件で逮捕…警察から会社に連絡がいく?
通常は、警察から会社に逮捕の連絡がいくことはありません。早期釈放されれば、逮捕の事実を会社に知られずに済む可能性もあります。
通常は会社への連絡はありませんが、事件が会社内で起きた場合などは、捜査のために警察から連絡がいく可能性はあります。同僚間でのトラブルの場合も、事情聴取のために警察から連絡がいく可能性は高いです。
警察から会社への連絡が無かったとしても、逮捕勾留が長引けば、欠勤が続き逮捕の事実が知られてしまう恐れは強いです。早期釈放が実現し、事件が不起訴で解決すれば、会社に逮捕の事実を知られてしまう可能性は大きく下がります。
強制わいせつ事件で逮捕されたら親に連絡がいく?
未成年や成人でも学生である場合は、逮捕されたら警察から親に連絡がいくことがほとんどです。成人の場合は、親と同居していれば連絡がいく可能性は高く、同居していない場合は連絡がいかないことも多いです。
逮捕されたのが未成年や学生であれば、保護者・親権者に連絡がいくのが通常です。成人が逮捕された場合は、警察から同居家族へ連絡がいくので、親と同居しているかどうかで状況が変わります。
親に事件を知られないために、釈放時の身元引受人を職場の上司・同僚や同居の恋人に依頼するケースもあります。未成年であれば、身元引受人は保護者になることが通常ですので、警察から親へ連絡がいきます。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕されると、取り調べのために長期間帰宅できない可能性がありますので、警察が同居家族へ連絡をとります。夫婦であれば配偶者に、未成年であれば親に連絡して、状況や居場所が伝えられます。