岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前科があると就職困難?強制わいせつで逮捕…前科はつく?

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

  • 強制わいせつ前科があると就職は無理?
  • 一度ついた前科は消える消えない
  • 罰金刑執行猶予は前科になる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと前科の関係

資格・免許

強制わいせつ事件の前科があると就職は無理?困難?

就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。

就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。

医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得できなかったり、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。また、地方公務員や一般職の国家公務員は、禁固以上の刑を言い渡されると、その執行が終了するか受けることがなくなるまでは、必ず公務員の職を失うと定められています(地方公務員法16条2号、28条4項ほか)。


刑法第34条の2 第1項

強制わいせつ事件の前科は消える?消えない?

「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。

「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。

刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。


実刑と執行猶予の違い

強制わいせつ事件で執行猶予でも前科はつく?

執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決に執行猶予が付いても付かなくても、前科になります

事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。

前歴逮捕検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつ画像

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつが処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と規定されています。強制わいせつは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が主です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。さらに、初犯の強制わいせつだと、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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