岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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医師が強制わいせつで逮捕…逮捕後の流れは?免許は?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 医師の家族が強制わいせつ逮捕された!
  • 強制わいせつ逮捕後の流れを詳しく知りたい。
  • 医師の免許・資格は失う?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき医師強制わいせつで疑われた場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

医師の強制わいせつと逮捕・免許の関係

逮捕・釈放の流れ

医師の強制わいせつで逮捕から釈放までの流れは?

強制わいせつで逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

医師の仕事は?免許・資格は失う?

強制わいせつで逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、医師免許が取り上げられる可能性があります。

事件が不起訴で終了した場合は、医師法4条にある医師免許の欠格事由には該当しません。強制わいせつで起訴されて懲役刑に処せられた場合でも、必ず医師免許を失うというわけではありません(相対的欠格事由)。

執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、医師免許を失う可能性があります。また、免許取消まではいかない場合でも、一定期間の業務停止(医業停止)処分を受ける可能性があります。


一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕された医師の家族との面会は?警察からの連絡は?

一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。医師の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から学校への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と明記されています。強制わいせつは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつトラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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