第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕で実名報道されたら?強制わいせつで逮捕…
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 逮捕の実名報道記事を削除したい…
- 実名報道はどんな良くないことがある?
- 実名報道される事件、実名報道されない事件どこが違う?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、強制わいせつで捕まった場合の実名報道に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと逮捕報道の関係
強制わいせつ事件で逮捕…実名報道記事は削除できる?
逮捕されたが、不起訴・無罪で終わった場合などは、報道機関に記事の削除要請をすることで、削除に応じて貰える可能性はあります。しかし、新聞や雑誌などですでに広まってしまったものまで削除するのは事実上不可能です。
個人ブログなどの記事については、弁護士を通してプロバイダに情報開示をしてもらい、場合によっては削除を求める裁判を起こすといった方法もあります。しかし、時間と費用がかかりますし、裁判を起こすことで事件が蒸し返される恐れもありますので慎重な判断が必要です。
強制わいせつ事件で実名報道されると、どんなデメリットがある?
事件を起こしたことが実名報道されてしまうと、会社・職場に知られて、懲戒処分や解雇につながる恐れがあります。たとえ懲役で前科がつかなかったとしても、逮捕された記事が残っていると、再就職・社会復帰が困難になる可能性が高いです。
社名込みで実名報道されてしまうと、たとえ前科がつかなくても、会社の信用を著しく損ねたことを理由に解雇されてしまう可能性があります。一般的な就業規則では、懲役刑など重大な犯罪を犯した場合に懲戒解雇となる企業が多いですが、実名報道で会社の信用・名誉を傷つけた場合には、それだけでも懲戒解雇になる恐れがあります。
仕事に限らず、家族へのバッシングやご近所付き合いの問題から、一家で引っ越さざるを得なくなる場合もあります。実名報道を原因として、刑事処分とは異なる事実上の不利益を被ってしまう可能性は大いにあります。
強制わいせつ事件で逮捕…実名報道される基準は?
実名報道の可否について明確な決まりがあるわけではありませんが、社会の関心が高く話題性が強い事件は実名報道されやすい傾向にあります。事件の内容が重大であったり、社会的地位のある人物が事件を起こした場合などに、実名報道される傾向が強いです。
具体例を挙げると、公務員や教員、医師・弁護士、大企業の従業員、芸能人・著名人、などといった立場の人は、社会的注目を集めやすく、実名報道される可能性も高いです。比較的軽微な犯罪であったり、被疑者の立場に話題性があまりない場合は、実名を伏せられるか、そもそも報道自体されないこともあります。
少年事件の場合、実名報道を規制する規定が少年法61条で定められており、通常は実名や本人を特定できる情報が報道されることはありません。ただし、重大事件を犯しかつ逃走中の場合などは、公益を重視して実名報道される可能性があります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの条文では、刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつにおいては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。また、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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