岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつ事件で逮捕回避できたら事件終了?捜査は続く?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 強制わいせつ逮捕回避の条件は?
  • 身内が逮捕されたら、どこに連絡?
  • 逮捕回避で事件終了

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて逮捕回避逮捕された時の対処に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと逮捕回避の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

強制わいせつ事件で逮捕回避できたら事件終了?捜査は続く?

逮捕されずに事件が終了する場合もありますが、在宅で捜査が続けられる場合もあります。逮捕回避=無罪放免、というわけではありません。

被疑者が逮捕されるためには、逮捕の理由逮捕の必要性が条件になります。逮捕の理由(=事件の犯人である疑いが強い)があっても、逮捕の必要性(=逃亡・罪証隠滅のおそれ)が無い場合には、逮捕はされずに在宅捜査が進められます。

在宅捜査の場合は、今まで通り職場や学校に通いながら、捜査機関からの呼び出しに応じて、取り調べのために出頭する、という流れになります。在宅捜査の結果、不起訴処分で事件が終了する場合もありますし、事件が起訴され裁判で有罪になる可能性もあります。


示談とは

強制わいせつ事件で逮捕回避のためにできる手段は?

事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。

実際に事件を起こしてしまった場合には、逮捕の必要性が低い(=逃亡・罪証隠滅のおそれがない)ことを主張する必要があります。もちろん、やってもいない犯罪や、実際にやった以上の内容まで認めてしまう、いわゆる虚偽の自白は取り返しがつかなくなるのでやめましょう。

被害者と示談を結ぶことは、被害届取下・告訴取消の実現だけでなく、被疑者が被害者に対して犯罪事実を認めた(=証拠隠滅や口封じのおそれがない)ことも示します。被害者との示談は、逮捕回避のためのみならず、逮捕されてしまった場合の早期釈放にもつながります。


逮捕状の請求・発布のながれ

強制わいせつ事件で逮捕回避できる?逮捕の条件は?

事件を起こした=必ず逮捕される、というわけではありませんので、事件によっては逮捕回避が可能です。警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由逮捕の必要性があることが条件になります。

逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条)」と定義されています。現場の近所に住んでいるとか、被害者と顔見知りであった、というだけの理由では、警察も逮捕できません

逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等(刑事訴訟規則第143条の3)」という規定から逆算すると、「逃亡、または、罪証隠滅の恐れがあること」と定められます。家庭や仕事があり逃走の可能性が低い、素直に罪を認め証拠隠滅の可能性が低い、などのケースでは、逮捕される可能性は低くなります


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつ画像

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの条文では、刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつにおいては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。また、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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