岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつ事件で証拠がなくても逮捕される場合がある?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

強制わいせつで逮捕されそう…。そんなときに疑問に思うのが、逮捕後の流れや逮捕歴の扱い。ここでは強制わいせつと逮捕について詳細に見ていきます。逮捕の形式や証拠との関係などもチェックしましょう!

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつ事件における逮捕の基礎知識

現行犯逮捕の流れ

強制わいせつ事件で証拠がなくても逮捕される場合がある?その種類に迫る。

強制わいせつ事件で逮捕されるかどうかについて、「証拠」は大きな役割を果たします。ですが、明確な物的証拠がなくとも逮捕される場合はあります。

現行犯人を逮捕する、「現行犯逮捕」は明確な物的証拠がなくともされる可能性があります。現行犯逮捕は、逮捕する人が犯罪を現に目撃しており、冤罪の可能性が低いためです。

逮捕には現行犯逮捕以外にも「後日逮捕」や「緊急逮捕」などがあります。ですが、この2つは現行犯逮捕に比べて証拠の存在が重要になってきます。


前科・前歴

強制わいせつ事件で逮捕されたらついてしまう「逮捕歴」とは?

強制わいせつ事件で逮捕されると、逮捕歴がついてしまいます。これは前科とは異なるものです。

逮捕歴とは、「刑事事件の被疑者として逮捕されたという履歴」のことです。この記録は捜査機関内に履歴として残ることになります。もっとも、一般に公開されることはなく、住民票や戸籍に乗ることもありません。

似たような履歴として前科があります。前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。不起訴処分になれば前科はつきませんが、逮捕歴は残ってしまいます。


刑事事件の流れ

強制わいせつで逮捕された後の流れはどうなる?

強制わいせつ事件で逮捕されると、原則として、その後は留置場に入れられることになります。

留置場とは、「刑事収容施設及び被収容者等の処分に関する法律」14条1項に基づいて都道府県警察に設置される施設です。留置場に入れられると、自由に家に帰ることはできません。

事件について警察官から取調べ を受けることになります。取調べに際しては、自分に不利益な供述を強要されない「黙秘権」がとても重要です。


強制わいせつにおける身体拘束を詳細に解説

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつで逮捕される場合、何種類の逮捕がある?常に令状が必要?

逮捕される場合、3種類の可能性があります。それが後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕です。それぞれに特徴があります。

現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕令状が必要とされないことです。また、冤罪のおそれが極めて低いことから、警察官だけではなく、一般の方から現行犯逮捕される可能性もあります。

一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕令状が必要という点は後日逮捕と変わりませんが、逮捕令状を提示されなくとも逮捕される、という点が重要な違いになっています。


一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕されてしまった!家族や友人は自由に面会できる?特別な手続きが必要?

逮捕された場合、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。

ご家族が面会できるのは、逮捕から72時間後になることが通常です。一般的には勾留の決定をされた後から面会が許されることが多いためです。

また、72時間以降であっても、土曜日と日曜日は面会することができません。弁護士には土日も72時間という制限もありませんから、どうしても伝えたいことがある場合などはぜひご相談ください。


保釈の流れ

強制わいせつで勾留された場合、よく聞く保釈ってされるの?すぐ自由になる?要件は?

捜査機関から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈されるかどうかが気になる問題です。

保釈とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。ここで重要なのは、保釈という制度が使えるのは被告人だけということです。起訴された後でなければ、保釈の請求をすることはできません。

保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を保証するために一時的に支払う金銭です。そのため、逃亡などをして没取されない限り、最終的には返還してもらえます。


強制わいせつで検挙されたなら、弁護士に示談交渉を依頼しよう。弁護士だけが持つ強みとは?

示談の流れ

示談をしたいけれど、被害者が連絡先を教えてくれない。弁護士なら交渉できる?

刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響を及ぼすからです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。そんなとき、弁護士であれば連絡が取れる可能性があります。

弁護士は検察官などに連絡を取り、被害者の情報を教えてくれるよう求めます。その捜査官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。

もっともそれが許されるのは弁護士が被害者の情報を依頼人に伝えないことを約束しているからです。そのため、実際の示談交渉等も基本的には弁護士を通じてすることになります。


示談とは

示談交渉が上手くいくか不安。被害者は冷静に取り合ってくれる?

仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、交渉が上手くいくかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する場合もあります。

弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、冷静な示談交渉が期待できます。

また、弁護士は過去の経験から示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで交渉に説得力が出る場合もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談交渉を依頼するのはいつでも大丈夫?

示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことがとても大切です。

逮捕から始まる刑事手続の場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。そのため、取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。

早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談を主張できます。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、お困りの際は早めに弁護士にご相談ください。

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