岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつで逮捕|弁護士による示談で不起訴・執行猶予を目指す

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

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  • 家族が強制わいせつ罪の痴漢で逮捕されてしまった…
  • 路上での痴漢行為が警察に発覚してしまった、逮捕されたら会社にもバレてしまう…
  • 強制わいせつ罪で前科がつくことだけは避けたい…

電車や路上での悪質な痴漢行為や、相手の反抗をおさえこむような形でわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

この記事では、強制わいせつ罪で逮捕されたときに科されうる刑罰・逮捕後の流れ・刑罰を科されない/軽くする方法について解説していきます。

  • 強制わいせつ罪はどんな時成立する?
  • 強制わいせつ罪の実際の量刑の相場は?
  • 強制わいせつ罪で逮捕後、起訴される確率は?

強制わいせつ罪とは?

強制わいせつ罪の構成要件&刑罰は懲役何年?

強制わいせつ罪の構成要件と刑罰は、刑法176条で以下のように定められています。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

ここでの「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難にするものと定義されています。

ただし実際の運用はそこまで厳密ではなく、暴行が比較的軽度なときや、被害者の油断や無防備に乗じてわいせつな行為をしていたり、わいせつ行為自体が暴行と評価されるようなときにも、強制わいせつが成立します。

強制わいせつ罪の成立するわいせつな行為とは?

強制わいせつが成立する「わいせつな行為」とは、具体的には以下のようなものです。

強制わいせつの「わいせつな行為」
  • 電車内で下着の中に手を入れて触れる痴漢を行う
  • 路上で後ろから抱き着いて胸に触れる、覆いかぶさり陰部に触れるなどの痴漢を行う
  • ホテルや自室、風俗店で相手の胸や陰部、口に触れる
  • 相手にむりやりキスをする
  • 13歳未満の相手を裸にする、キスをする、胸や臀部、陰部に触れる

なお性交、口腔性交、肛門性交にいたった場合は強制性交罪(刑法177条)、相手がけがをした場合には強制わいせつ致傷罪(181条1項)が成立します。

電車内の痴漢行為で衣服の上から触れた場合、路上の痴漢行為で抱き着くなどの行為なしにお尻や足に触れた場合には、迷惑防止条例違反が成立するのが一般的です。

より痴漢行為が悪質な場合に、強制わいせつ罪が成立することになります。

実際の強制わいせつ罪の刑の相場は?

法務省の資料によれば、強制わいせつ罪で実際に有罪となった場合の懲役刑の長さは以下のようになっています。

懲役刑割合(合計人数:800人)
懲役1年以下3.63%
懲役1年を超えて2年以下68.75%
懲役2年を超えて3年以下23.63%
懲役3年を超えて5年以下3.50%
懲役5年を超えて7年以下0.38%
懲役7年を超えて10年以下0.13%
法務省性犯罪に関する刑事法検討会第1回会議 配布資料7より令和元年のデータ

強制わいせつの実際の懲役は、犯行態様の悪質性や示談の有無、加害者の属性や被害者の負った苦痛など様々な要素を考慮して決定します。

初犯である場合、懲役2年執行猶予3~4年ほどとなるケースが多いです。

強制わいせつ罪で逮捕されたらその後どうなる?

一般的に強制わいせつ罪で逮捕された後の流れは、以下の通りです。

  1. 逮捕後最大で72時間拘束される。その期間に勾留または釈放が決定される。
  2. 勾留が決定した場合、最大20日間拘束される。その期間に起訴または不起訴が決定される。
  3. 起訴が決定した場合、刑事裁判まで必要に応じて引き続き勾留される
  4. 刑事裁判で判決が出される
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ですが、すべての事件がこのような流れとなるわけではありません。

実際の数字や確率を見ながら、強制わいせつ事件の流れを見てみましょう。

そもそも強制わいせつで逮捕される割合は?

令和2年犯罪白書より、警察が認知している強制わいせつ事件のうち55.6%が逮捕(身柄拘束)を受けています。

逮捕されなかった場合は、加害者は在宅のまま捜査や取り調べが進み(在宅事件)、取り調べが終わってから起訴・不起訴が決定します。逮捕された場合のような、起訴までの期間制限まではありません。

逮捕は身柄拘束を伴うため、嫌疑の相当性・逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合にのみ許されます。

罪の内容を認めており、家族と同居していたり定職についていたりと身元がはっきりしていると、逃亡の可能性が無く逮捕されにくいと言えるでしょう。

また突発的犯行で被害者と面識が無いような場合も、証拠隠滅の恐れが無いとして逮捕の可能性が減ります。

強制わいせつで最大20日間勾留される可能性は?

令和2年犯罪白書より、最初に逮捕された容疑者の97.8%がその後最大20日間の勾留をされています。

もしも学業やお仕事の関係で早期の釈放を望む場合には、弁護士に依頼すれば釈放に向けた弁護活動が可能です。

  • 勾留請求前:裁判官に面会、意見書を提出し、勾留請求を却下するようはたらきかける
  • 勾留決定後:勾留理由開示請求を行い、勾留理由が適切か確かめる
          勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求をし、被疑者の解放を求める

意見書提出などの弁護活動を行っても必ず釈放されるというわけではありませんが、身元保証や仕事がしっかりしていたり、犯行態様が軽微である場合には勾留されない・勾留から早期に釈放される可能性があります。

強制わいせつで起訴される可能性は?

検察統計より、強制わいせつで起訴される割合は33.5%です。

もしも刑事裁判で起訴されると非常に高い割合で有罪となるため、前科をつけるのを避けるには不起訴を目指すことが重要です。

不起訴にはいくつか種類がありますが、弁護活動においては起訴猶予(犯罪の嫌疑を認めつつも、加害者の性質や犯行の情状により、あえて起訴しないこと)を目指していくことが多いです。

具体的には被害者に謝罪し、示談することで起訴猶予に繋がりやすくなります。

強制わいせつで逮捕後に保釈される可能性は?

日本保釈支援協会のデータによれば、令和元年に「わいせつ,、強制性交等及び重婚の罪」で勾留されていたものの保釈された方の合計は1,488人です。

保釈とは

保釈保証金の支払いなどを条件に、起訴後の勾留から一時的に釈放する制度

保釈されることで裁判の終結を待たず自宅や仕事に戻れるほか、裁判に向けた弁護士との打ち合わせなどもやりやすくなります。

保釈許可がおりるかは、罪名のほか証拠隠滅の具体的なおそれがあるかで決定します。

例えば被害者と面識があり、互いの主張する事実に争いがあって脅迫して直接黙らせる恐れが認められるような場合には、保釈が許可されない可能性があります。

強制わいせつの裁判で無罪になる可能性は?

令和元年の司法統計の地方裁判所のデータによれば、強制わいせつを含む「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」で無罪となったのは1485件中11件(0.74%)です。

刑事裁判では無罪判決を得ることは非常に難しいため、不起訴もしくは執行猶予を目指した弁護活動を行うのが一般的です。

強制わいせつの懲役刑で執行猶予がつく可能性は?

法務省の資料によれば、強制わいせつで執行猶予がついた者は全体の約78%となっています。」

執行猶予つきの懲役刑人数
懲役1年以下・執行猶予*つき(29人中)17人
懲役1年を超えて2年以下・執行猶予つき(550人中)464人
懲役2年を超えて3年以下・執行猶予つき(189人中)144人
*一部執行猶予、全部執行猶予を含めた数

一般的には初犯・被害者と示談が完了している・犯行態様が軽微である場合には、執行猶予がつきやすいと言われています。

強制わいせつで逮捕後、前科・懲役刑を回避するには?

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強制わいせつ事件では、まずは不起訴を目指し、起訴された場合は執行猶予の獲得を目指すことが重要です。

弁護士と接見し警察への取り調べへのアドバイスを得る

逮捕直後から弁護士のアドバイスを受け、警察に適切な対応をとることで、その後の刑事処分を軽くすることができます。

弁護士は逮捕直後から、逮捕された方(被疑者)と接見することができます。

もしもご家族が強制わいせつで逮捕されたことを知った場合は、すぐ弁護士に相談し、接見にいかせて詳しい状況を把握しましょう。

ご家族の方は直接会ってお話しされたいと思われる方が多いですが、逮捕後3日間は弁護士以外の面会はできません。

そのため、一刻を争う伝言や確認は、弁護士の接見を通す必要があります。

弁護士を通じて強制わいせつ被害者と示談をする

強制わいせつの被害者に弁護士を通じて謝罪し、示談が成立すれば、不起訴となるケースは多いです。

示談とは

強制わいせつ事件の被害者側と加害者側で、裁判外の話し合いにより事件を解決すること

ただし強制わいせつなど性犯罪においては、被害者と加害者が同じ場に集まるのはまず不可能であるため、必ず弁護士に仲介させる必要があります。

強制わいせつの示談の際には、被害者に示談金を支払うのが一般的です。

また示談が叶わなかった場合、被害弁償という形で金銭のみ支払ったり、贖罪寄附という形で反省を示すことも可能です。

以前は強制わいせつ罪は親告罪(被害者による告訴がなければ刑事裁判を起こせない罪名)でしたが、改正により非親告罪となりました。

そのため、以前は示談により告訴が取り消されれば必ず不起訴となっていましたが、現在は示談しても必ずしも不起訴となるわけではありません。

それでも、示談が最も不起訴となる可能性が高まる手段であることには変わりありません。

再犯防止のため性依存治療プログラムを紹介

もしも強制わいせつなど性犯罪を何度も繰り返してしまっている場合は、性依存の治療プログラムや痴漢外来、自助グループを弁護士から紹介することもあります。

また、クリニックの受診などが再犯防止に努めていると評価されれば、執行猶予獲得に繋がる可能性もあります。

前提条件として、裁判前にそのような治療プログラムを受けるためには、勾留から釈放・保釈されている必要があります。

再犯の場合は、より早期に弁護士に相談しておくことが重要です。

家族や上司の上申書・嘆願書を作成する

起訴決定後も、被告人(加害者)の人となりや反省の意、減刑を求めるという周囲の意見を示した上申書・嘆願書を提出することで、減刑に繋がる可能性があります。

作成前に弁護士と相談し、裁判で証拠品として提出できるようにしましょう。

強制わいせつでの逮捕のご不安は弁護士に相談を

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強制わいせつ事件は、相手方の心の傷も深く、加害者として不起訴・執行猶予判決を目指していくには慎重な弁護活動を行っていかなければなりません。

容疑のかかっているご本人やご家族だけで解決しようとするのは避け、まずは弁護士にご相談ください。

アトム弁護士事務所には、強制わいせつや痴漢事件の加害者弁護の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

まずはお気軽にご相談ください。