岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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窃盗事件の示談金と弁護士費用は別物?

  • 弁護士示談交渉を依頼する方法は?
  • 示談交渉に必要な弁護士費用はどれくらい?
  • 示談金と弁護士費用は別物?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて窃盗で捕まった場合の弁護士の示談交渉に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と示談交渉の関係

示談金と慰謝料の違いは?

窃盗事件の示談金と弁護士費用は別物?

被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別物です。弁護士費用が事前に明確になっていても、示談金は被害者との交渉次第なので、トータルで必要な金額については確実に分かるとは言えません。

事件の内容によって、示談金にはある程度の相場があります。あくまで相場なので確実にその金額で示談が成立するとは言えませんが、ある程度の目安にはなります。

窃盗の示談金の実例を見ていくと、3万円で示談したケースから80万円で示談したケースまでありました。窃盗の示談金は盗まれた金額や物の価値に応じて増減します。


弁護士費用

窃盗事件の示談交渉を弁護士に依頼する費用は?

弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用は事務所によりますが、逮捕の有無被害者の人数などによって弁護士費用は左右されるのが一般的です。ホームページ上に弁護士費用を詳細に公開している事務所を、複数比較してみるのがいいでしょう。

一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。

警察に被害届を出される前に示談が成立した場合など、示談交渉で早期解決し刑事事件化を防げたというケースも中にはあります。いずれにせよ弁護士費用はケースバイケースですので、まずは無料相談で費用見積もりをしてもらうのが良いでしょう。


示談の流れ

窃盗事件の示談交渉を弁護士に依頼する手段は?

示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。

刑事事件の場合、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察、裁判所といった公的機関にも対応しなければいけません。弁護士への相談を早めに行うほど、その後に取れる対応の幅が広がります。

示談交渉で不起訴処分を得るためには、検察が起訴を決定する前に示談を結ぶ必要があります。示談交渉と捜査機関への対応を並行してスピーディーに行える、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。


窃盗事件の基礎知識

窃盗画像

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗が処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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