岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所の面会室は?窃盗で逮捕…持ち込みや録音はできる?

  • 拘置所面会の意味とは?
  • 窃盗拘置所にいる家族との面会方法を知りたい…
  • 面会室に持ち込めるものは?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と拘置所面会室の情報

一般面会の流れ2

窃盗で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?

紙のメモ東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。

面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。

携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物タバコなどの持ち込みも禁じられています。


面会の様子

窃盗で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?

一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。

残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。

弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。


家族以外は?誰でもOK?

窃盗で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?

未成年者子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。

拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。

通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の窃盗事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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