岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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彼氏彼女との留置場面会は?詐欺で逮捕…面会できる?

  • 留置場面会の意味とは?
  • 詐欺逮捕中の彼氏彼女と連絡を取りたい…
  • 恋人でも面会は認められる?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに彼氏彼女との留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と彼氏彼女の留置場面会の関係

一般面会の流れ

詐欺で彼氏彼女が逮捕…恋人でも留置場面会できる?

恋人でも留置場面会は可能です。家族や友人の場合と同様に、一般面会という形になります。

恋人の場合に限りませんが、逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。一般の方でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

取り調べがスムーズに進んでいる場合には、早めに面会できるようになる可能性もあります。勾留決定前であっても、念のため留置係に確認してみるのもいいかもしれません。


面会の注意点

詐欺で彼氏彼女が逮捕…留置場面会での注意点は?

恋人や家族などの一般面会は、平日日中15分間程度という、限られた時間でしか認められていません。また、一般面会は警察の立会いのもとに行われ、会話内容によっては中止させられることがあります。

土日祝日は一般面会はできないので、平日仕事の方は仕事を休んで行かなければなりません。また、面会できるのは1日に1組まで、という制約があるため、家族や友人とは日をずらして面会に行く必要があります。

一般面会は、警察が立ち会いメモも取られます。証拠隠滅をほのめかしたり、留置場内の秩序を乱すような発言があった場合には、面会が中止させられる恐れがありますので、注意しなければなりません。


接見禁止とは

詐欺で彼氏彼女が逮捕…恋人が接見禁止の時はどうすれば?

原則として勾留決定の翌日からは誰でも面会が可能ですが、接見禁止の場合は一般面会ができません。この場合は、接見禁止が解除されるのを待つか、弁護士に代行を依頼する方法があります。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。

事件関係者以外の人とは面会ができるように、接見禁止の一部解除を申立てることは可能です。この申立てが認められれば、事件関係者でない家族や恋人の面会は可能になりますので、弁護士に相談してみてください。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象と定める行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の詐欺事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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