岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

教員が詐欺で逮捕…逮捕後の流れは?免許は取り上げ?

  • 教員の家族が詐欺逮捕されてしまった!
  • 詐欺逮捕後の流れを教えてほしい。
  • 教員免許は取り上げ?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき教員詐欺で逮捕された場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

教員の詐欺事件と逮捕・免許の関係

逮捕・釈放の流れ

教員の詐欺事件で逮捕から釈放までの流れは?

詐欺事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

教員の仕事は?免許は取り上げ?

詐欺事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、教員免許が取り上げられ、職を失うことになります。

事件が不起訴で終了した場合は、教育教員免許法10条1項1号、同5条1項4号が定める教員免許の失効理由には該当しません。しかし、学校や教育委員会に事件のことを知られ、懲戒処分を受ける可能性はあります。

詐欺事件で起訴された場合、罰金刑はないので、有罪になれば必ず懲役刑になります。執行猶予付き懲役刑でも、失効理由に該当するため、教員免許を失うことになります。


一般面会の流れ

詐欺事件で逮捕された教員の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。教員の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から学校への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の詐欺事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。