第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺で不起訴になる可能性は?
- 不起訴処分は前科にならない?
- 詐欺で不起訴になる確率は?
- 初犯でも不起訴は望めない?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と不起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と不起訴の関係
詐欺で不起訴になる可能性は?
詐欺で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、不起訴になる可能性はあります。犯人である場合は被害者との示談が、犯人でない場合は取り調べでの否認が、不起訴の可能性を高めます。
身に覚えがなく潔白を主張する場合は、取り調べに対して否認を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、安易な調書への同意は避けなければいけません。
不起訴処分の意味は?
不起訴処分とは、検察が事件を起訴しないと判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、前科もつかずに事件は終了します。
検察が事件を起訴しないと判断する理由には、「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」、「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」、「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」、が挙げられます。
いずれの理由で不起訴になった場合でも、裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに釈放されます。
詐欺の不起訴は前科になる?
詐欺で不起訴になった場合、その事件については前科になりません。もちろん刑罰が科せられることもありません。
事件が不起訴で終了すれば、ただちに釈放されますし、周囲に事件のことを知られる可能性も低くなります。起訴された場合に比べて、スムーズに日常生活に復帰しやすくなります。
刑務所に行かないで済むという点で、不起訴と執行猶予は似ています。しかし、不起訴は前科にならず、執行猶予は前科になる、という点で両者は大きく異なります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となりうる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の詐欺ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者と示談をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。