第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺の懲役の内容が知りたい!
- 「詐欺とは?」
- 「詐欺の懲役って?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?刑事弁護士が「詐欺」と「懲役」の基礎知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺の懲役・罰金|詐欺の時効も解説
詐欺の懲役の内容が知りたい!
詐欺で有罪になったときには
・10年以下の懲役
を科されることになります。
身体拘束をうけている場合および保釈中の身である場合は、判決の後すぐ拘置所に再び拘束されて判決が確定した後、刑務所に収監される流れとなります。
詐欺における懲役の意味とは?
「懲役刑」というのは「1か月以上、刑務所に身体を拘束したうえで刑務作業を科す」といった内容の刑罰です。
懲役刑においては執行猶予がつく可能性も期待できます。
執行猶予とは、刑の執行について猶予期間が与えられ、その期間、何も悪いことをしなければ刑が科されないという制度です。
誤解されがちですが執行猶予がついた懲役刑が科されたとき、それは前科になります。
前科とは「有罪となったという事実」のことなのです。
執行猶予付懲役は有罪判決のひとつです。
詐欺について時効はどれくらい?
詐欺における公訴時効は
✔7年
です。
公訴時効とは
・犯罪発生後、罰則に応じて規定された一定の年数がすぎると公訴の提起=起訴ができなくなるという時効
です。
公訴時効は、その犯罪の罰則の重さに応じて年数が法定されています。
例をあげてみると
・人を死亡させた罪で、長期20年の懲役または禁錮に当たる罪では20年
・人を死亡させていない態様の事件で、懲役、または禁錮の刑の長期が5年以上10年未満の場合は5年
といったように決まっています。
詐欺の逮捕の後の刑事手続き
詐欺とはそもそもなに?
詐欺罪は刑法246条に法定されています。
詐欺罪は人を欺いて財物を公布させたり、財産上の利益を不法に得たりした場合などに成立します。
・支払い能力がないのにクレジットカードで買い物などをする
・保険の契約にあたって疾患や病気を隠す
・他人に成りすまして銀行口座を開設する
などの行為も詐欺罪にあたります。
詐欺における逮捕の後の刑事手続きとは?
詐欺についての逮捕の後の手続きの流れは上のイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
事件について送致が行われることにより警察官のみならず検察官も事件を把握することになります。
勾留とは逮捕に引き続いて身体の拘束を継続するという手続きです。
勾留は起訴されるまで最長20日間にもわたって行われます。
詐欺において逮捕されなかったときはどうなる?
・逮捕にはいたらなかった
・逮捕後、勾留まではされずそのまま釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進みます。
在宅事件の場合であっても起訴される可能性は否定できません。
事件について必要な捜査が終了した後、起訴するのが相当であるなどと判断されれば起訴にいたり裁判が開廷することになります。
在宅事件は
・送致のタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされるタイミング
などが一切不明となります。
比較的軽微な犯罪は後回しにされがちとも言われます。
詐欺はとりあえず弁護士に相談!
詐欺において不起訴処分になるためにやるべきことは?
詐欺をすでに犯した場合において不起訴の獲得を目標とする場合には事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
すでに犯罪を犯している場合、「起訴猶予」による不起訴の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予処分になるには被害者との示談の締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結済であるという事実は被疑者にとって有利な証拠となります。
詐欺については弁護士へ相談するべき?
詐欺事案においては刑事弁護士に相談をするべきと言えます。法的な助言をもらうことで事態の好転が見込めます。
刑事事件に強い弁護士は刑事事件に関して多様な経験・知識を持っています。
事件が今後どうなるのかの見通しやこの先すべきことなどについて正確な知識を伝えることができます。
犯罪被害者と示談締結をしたい場合にはますます刑事事件にくわしい弁護士に依頼すべきだと言えます。
被害者の多くは加害者当人との接触を拒否します。
弁護士が被害者と加害者が直接対面しないよう間に立つことで円満な示談締結を期待することができます。
詐欺の示談締結の仕方って?
詐欺における示談締結にいたるまでの流れはこのイラストのようになっています。
弁護士はまず捜査機関に対して問い合わせを行い被害者の方の連絡先を教えてもらいます。
その後、示談交渉を行って、被害者・加害者の希望などをすり合わせて、双方納得にいたる条件で示談を締結します。
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在宅事件において有罪判決がくだった場合には、判決の確定後しばらくしてから検察庁の呼び出しをうけ、その後、刑務所に収監される流れとなります。