第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強制わいせつで捕まったらその後は刑務所?釈放?
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 強制わいせつで捕まった時の流れは?
- 警察に捕まったらその後はどうなる?
- 捕まったらいつ釈放される?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、強制わいせつで捕まった場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつで捕まった場合
強制わいせつで捕まったらその後は刑務所?釈放?
警察に捕まったからといって、その後に必ず刑務所に行くわけではありません。裁判前に釈放されるケースや、裁判後に釈放されるケースがあります。
刑務所に行くことになるのは、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合のみです。裁判終了まで勾留が続く場合でも、実刑判決を回避できれば裁判後に釈放されます。
強制わいせつで捕まったらまずどうすればいい?
捕まった場合には、まず留置場からの早期の釈放を目指します。逮捕勾留が長引けば、それだけ会社をクビになるリスクなどが高まり、日常生活への復帰が難しくなるからです。
犯罪の事実を認める場合には、不合理な否認はせず取り調べに素直に協力することが、早期釈放につながります。また、弁護士を通じて被害者と示談をすることも、早期釈放に向けた大きな一歩になります。
一方で、容疑について全く身に覚えがない場合や、事実に反する部分まで疑いをかけられている場合には、否認すべき点をしっかり否認しなければいけません。取り調べが長引いてしまうリスクはありますが、一度でも不本意な内容の調書にサインをしてしまうと、裁判で不利な証拠として扱われてしまうため、不当に罪を着せられてしまわないように安易な同意は避けるべきです。
強制わいせつで捕まった後の流れは?
強制わいせつで捕まったら、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。捕まった後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、逮捕勾留の必要がないと判断された場合は、ただちに釈放されます。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条によって定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつが処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と定めれらています。強制わいせつは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の強制わいせつの場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害事件の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつの逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつで疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。勾留の必要性が低いと判断されたケースや、裁判自体が開かれないケースでは、刑務所に行くことなく釈放されます。