岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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軽微犯罪でも通常逮捕や現行犯逮捕される?

  • 軽微犯罪でも通常逮捕される?
  • 軽微犯罪で通常逮捕される要件は?
  • 軽微犯罪で通常逮捕されたあとの流れは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて軽微犯罪と通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。


軽微犯罪で通常逮捕される要件を解説

逮捕状の請求・発布のながれ

軽微犯罪とは

軽微犯罪とは、刑事訴訟法の条文(199条1項但書、217条)に規定があるとおり、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」です。

拘留とは1日以上30日未満、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰です。科料とは1000円以上1万円未満を強制的に徴収する財産刑です。

刑法上の軽微な犯罪で、日常的によく見られるものは過失傷害罪です。過失傷害罪は不注意により相手にけがを負わせてしまった場合に成立します。

刑法以外でよく見られるのは軽犯罪法違反です。
たとえば、のぞき見を罰する窃視の罪(軽犯罪法1条23号)が挙げられます。


軽微犯罪で通常逮捕される?

逮捕には、大きく分けて通常逮捕(後日逮捕)と現行犯逮捕の2つがあります。通常逮捕については、刑事訴訟法199条本文に規定があるので確認しておきましょう。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

刑事訴訟法第199条1項本文

通常逮捕は逮捕状による逮捕のことです。軽微な犯罪については、通常逮捕できる場合に制限があります。

(省略)ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

刑事訴訟法第199条1項但書き

軽微な犯罪について通常逮捕ができるのは
①被疑者が定まった住居を有しない場合又は
②正当な理由なく出頭の求めに応じない場合
だけです。

軽微犯罪で現行犯逮捕される?

現行犯逮捕とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を逮捕することです。現行犯逮捕は、捜査機関以外の私人(一般人)でもすることができ、逮捕状も不要となっています。このような逮捕は、犯罪と犯人が逮捕者にとって明白といえ、誤認逮捕のおそれが少ないことから認められています。

軽微な犯罪については、現行犯逮捕できる場合が制限されています。

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

刑事訴訟法第217条

軽微な犯罪についての現行犯逮捕できるのは
①犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または
②犯人が逃亡するおそれがある場合
に限られます。


軽微犯罪で通常逮捕されたらどうなる?

軽微犯罪で在宅事件後に通常逮捕されるパターン

軽微犯罪が事件化した場合でも、逮捕されずに在宅事件になることが少なくありません。在宅事件となった場合、通常の生活を送りながら、警察(または検察)から呼び出しがあった時だけ、警察署や検察庁に出頭することになります。

在宅事件であっても、正当な理由なく捜査機関からの出頭要請に応じない場合、逮捕される可能性があります。

軽微犯罪で逮捕後の流れ

逮捕の流れ

軽微犯罪を含む刑事事件で逮捕されると、警察での取り調べを経て48時間以内に被疑者の身柄が検察におくられます。検察官は被疑者を受け取ったあと24時間以内に勾留請求をするか決めなければなりません。検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留の可否を決定します。

軽微犯罪で逮捕後に勾留されることはない?

勾留とは逮捕に引き続いて行われる身体拘束のことです。被疑者に対する勾留は、原則10日で、最大10日間の延長期間があります。検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで、最大で20日間勾留されることになります。

軽微な犯罪については、勾留についても制限があり、被疑者が住居不定でなければ勾留は認められません。


軽微犯罪|早期解決のポイント

示談を成立させ前科をつけない|不起訴を目指す

軽微犯罪は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。

軽微犯罪は弁護士に相談しよう

軽微犯罪の通常逮捕に関するQA集、いかがでしたか?通常逮捕には逮捕状が必要で、軽微犯罪も一定の要件のもと通常逮捕される可能性があります。事件を早期に解決するには、示談がポイントです。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミングです。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。


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