第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺で逮捕されないケースはある?
- 夫が逮捕されて困った…
- 詐欺で勾留中の家族を早く釈放してもらいたい…
- 逮捕後の流れはどうなる?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、詐欺と逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と逮捕の関係
詐欺で逮捕されないケースはある?
詐欺でも、全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡を防ぐことと、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐことが目的です。逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。
逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。
詐欺で逮捕されるまでの流れは?
詐欺の逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕の場合は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。
現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報を受けた警察官によって行われるケースが多いです。その他に、捜査機関ではない私人によって行われる場合もあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受け、そのまま留置場に収監される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通です。
詐欺の勾留期間や釈放のタイミングは?
逮捕勾留から釈放までの期間は、最長で23日間かかってしまう可能性があります。逮捕から勾留までが72時間以内、勾留期間は10日間、勾留延長でさらに10日間、合計で23日間の身柄拘束が続く恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。
捜査のための身柄拘束は、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
弁護士は検察に対して勾留請求をしないよう意見書を出したり、裁判所に勾留請求を却下するよう積極的に主張することができます。捜査機関や裁判所が、身柄拘束の必要性がないと判断すれば、留置場からただちに釈放されます。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の詐欺ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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詐欺で逮捕されないためには、被害者との示談が有効です。被害者に謝罪し事実関係を認めて示談を結んでいれば、逮捕や勾留の必要性が下がるため、逮捕勾留の阻止や早期釈放に繋がりやすくなります。