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盗撮は軽犯罪法1条違反(のぞき)で逮捕?罰則・判例・時効・迷惑防止条例との違いは
盗撮をすると、軽犯罪法違反になるの?
軽犯罪法違反や、盗撮が何罪なのかについて、よく分からない方もおられますよね…。
- 盗撮が軽犯罪法違反になるとどうなるのか?
- 迷惑防止条例違反との違いは?
- 軽犯罪法違反に問われたケースは?判例は?
- 盗撮の時効期間は何年?
このような軽犯罪法違反の「盗撮」にまつわる疑問について、おこたえしていきます。
目次
盗撮が軽犯罪法1条違反になるケースは?
軽犯罪法とは?
盗撮は、軽犯罪法違反で逮捕されることがあります。
軽犯罪法とは、どのような法律なのでしょうか。
軽犯罪法では、次のような犯罪が規定されます。
刃物・ハサミなどの凶器携帯(2) | |
火気乱用(9) | 騒音(14) |
虚偽の犯罪・災害を申告(16) | |
身体露出(20) | こじき(22) |
のぞき見 (窃視) (23) | つば・たん吐き・ 立ちション(26) |
---|---|
汚物の廃棄 (27) | つきまとい(28) |
立入禁止(32) | はりふだ(33) |
2018年11月20日現在の情報。
軽犯罪法1条による。()のなかは号数。
盗撮は、「のぞき見」(窃視)(軽犯罪法1条23号)の罪で処罰されることになります。
カメラを設置して撮影録画する行為も、「のぞき見」にあたるとされています(福岡高判平成27・4・15高検速報(平27)号276頁)。
軽犯罪法違反になる盗撮は、撮影場所が限定されています。
どこで撮影すると、処罰の対象になるのでしょうか。
盗撮の条文は?(軽犯罪法第1条第23号)
軽犯罪法の違反に問われるのは、次のような場所でおこなわれた盗撮です。
盗撮する場所 |
---|
人の住居 浴場 更衣室 便所 人が通常衣服をつけないでいるような場所 |
2018年11月20日現在の情報。
軽犯罪法第1条第23号による。
ただし、このような場所における盗撮でも、条例違反に問われる可能性があります。
ご不安な方は、無料相談などをご活用いただき、弁護士にご相談ください。
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さて、こんどは、軽犯罪法の逮捕要件、逮捕の流れについて見ていきましょう。
逮捕の要件は?被害届がきっかけ?
軽犯罪法違反で逮捕されてしまった人もいれば、これから逮捕されるのではないかと不安な方もいるでしょう。
逮捕要件について、簡単に説明します。
「軽犯罪法」の逮捕要件とは?
- ① 逮捕の理由があること
- ② 逮捕の必要性があること
これらを整理すると、次の表のようになります。
逮捕の理由 |
---|
=「罪を犯したことを疑う相当な 理由・根拠」があること |
(例) 被害届・多数の目撃証言・ 防犯カメラの映像 |
2018年11月20日現在の情報。
刑事訴訟法第199条第1項による。
逮捕の必要性 |
---|
=定まった住居がない 任意出頭に応じない |
2018年11月20日現在の情報。
刑事訴訟法第199条第2項ただし書・同1項ただし書による。
被害届があれば必ず逮捕されるというものではありません。
- 証拠が十分にそろっている場合で、
- 定まった住居がないか、任意出頭に応じないとき、
逮捕されます。
盗撮は軽犯罪法以外でも逮捕される?迷惑防止条例・刑法との違いは?
迷惑防止条例とは?
「迷惑防止条例」でも、盗撮は処罰されます。
この条例は、大衆が迷惑と感じるような行為を規制するものです。
都道府県ごとに制定されます。
「迷惑防止条例」という名前は通称名であり、都道府県ごとに正式名称があります。
迷惑防止条例と軽犯罪法のちがいは?
同じ「盗撮」なのに、何がちがう?
軽犯罪法違反になる盗撮は、
通常、人が衣服を着けていないような場所を盗撮すること
です。
通常、人が衣服をつけない場所とは?
人の住居、浴場、更衣場、便所
これに対して、迷惑防止条例では、おもに
公共の場所・公共の乗り物
における盗撮が問題になります。
ただし、近年の厳罰化により、各都道府県で、盗撮の禁止場所の範囲が広がりつつあります。
条例違反に問われうるのは?
- ① 公共の場所・公共の乗り物
- ② 不特定または多数の者が利用・出入りする場所・乗り物
- ③ 衣服等をつけないような場所
従来は、軽犯罪法の守備範囲だった場所が、条例の改正により、条例の守備範囲になってしまっていることもあります。
場所 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
公共 | 不特定・多数 | 服なし | |
駅構内電車内etc | タクシー学校etc | 風呂便所etc | |
⇧ | ⇧ | ||
適用 | 軽犯罪法 | ||
条例 | |||
⇦ ⇦ 条例 ⇨ ⇨ |
刑罰はというと・・・
軽犯罪法違反よりも、迷惑防止条例のほうが重いです。
不法侵入にもなる?(刑法第130条前段)
軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反以外でも、処罰されることがあります。
それは、刑法の住居侵入・建造物侵入などの「不法侵入の罪」です。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第130条前段
なぜ、不法侵入が盗撮になってしまうのか・・・
このような疑問がありますよね。
不法侵入の罪に問われるのは、次のような場合です。
盗撮が不法侵入になるのは?
- だれかの敷地に「侵入した」
- どれかが管理する建造物に「侵入した」
問題となるのは、「撮影」ではありません。
「侵入」するという行為です。
盗撮のために侵入してしまえば、実際に盗撮していなくても、不法侵入の罪に問われます。
盗撮の罰則は?軽犯罪法は1万円?条例・刑法の場合は?
【軽犯罪法】1ヵ月未満・1万円未満
さて、軽犯罪法違反に問われると、どのような罰則が科せられるのでしょうか。
刑罰は、「拘留(こうりゅう)」または「科料(かりょう)」です。
拘留、科料の意味は、次のとおりです。
拘留
- 刑事施設で拘束される
- 期間は、1日以上30日未満
科料
- お金を納付する
- 1000円以上1万円未満
拘留、科料は、比較的軽い刑罰です。
【迷惑防止条例】6か月以下・50万円以下が多い
迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されています。
したがって、「全国一律、この刑罰になります」という基準はありません。
ただし、多くは、6か月以下の懲役、50万円以下の罰金という例が多いようです。
条例違反の刑罰は?(一例)
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
くわしくは以下の記事もあわせてご覧ください。
迷惑防止条例違反の盗撮に関するページ
【不法侵入の罪】3年以下・10万円以下
不法侵入の刑罰は・・・
3年以下の懲役
または
10万円以下の罰金
です。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第130条前段
軽犯罪法違反と不法侵入の罪がセットになるときもあります。
両罪について刑事責任を問われるケースでは、懲役3年が刑罰の上限になります。
軽犯罪法の拘留1年より長く収容される可能性があります。
盗撮の判例は?軽犯罪法違反の事件は?
【職場の盗撮】✖【犯行否認】
事案 |
---|
女子更衣室で着替え中の女性を、3回 デジタルカメラで隠し撮り録画した。 |
罪名 |
建造物侵入 軽犯罪法違反 |
金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
こちらの事案では、被告人は犯行を否認していました。
ただ、証拠から、被告人の犯人性は認定されています。
結論 |
---|
・懲役1年6か月(執行猶予3年) ・没収 (デジカメ・SDHD) |
金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
刑罰については、被告人には前科がなく、失職も見込まれていたため、執行猶予がついたようです。
私的な「おとり捜査」?【被害が軽微】✖【証拠隠滅】
事案 |
---|
ビデオカメラで、便所内の様子を盗撮した。 盗撮されたのは、便器、被害者の足の一部。 |
罪名 |
軽犯罪法違反 |
金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
こちらの事案では、被害者は、足の一部・靴しか盗撮されておらず、被害は軽微です。
しかし、「便所」を盗撮していることに変わりありません。
そのため、軽犯罪法違反に問われることになります。
ちなみに、こちらの被害者は、自発的におとり捜査をしたとのことです。
このような事情があっても、被害者から犯人に「盗撮をけしかけた」というわけではないので、盗撮で処罰されてしまいます。
結論 |
---|
科料9,000円 |
金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日
この事案では、盗撮犯は、捕まった直後に証拠隠滅行為をしました。
しかし、勤務先を免職になるなど社会的制裁をうけていることなどから、刑罰は「科料」になりました。
盗撮の時効は〇〇年?軽犯罪法は1年?迷惑防止条例・刑法は?
「公訴時効」を経過すると、起訴されなくなります。
公訴時効とは?
犯罪後一定期間経過することで刑事訴追されなくなる制度
時効期間は、刑罰の重さなどを基準に決められています。
「盗撮」の公訴時効をまとめました。
時効期間 | ||
---|---|---|
① | 軽犯罪法 違反 | 1年 * |
② | 迷惑防止条例 違反 | 3年 ** |
③ | 不法侵入 (刑法) | 3年 *** |
* 刑事訴訟法第250条第2項第7号
** 刑事訴訟法第250条第2項第6号
*** 刑事訴訟法第250条第2項第6号
不法侵入とセットになるときは?
軽犯罪法違反や条例違反にあたる場合、ケースによっては、不法侵入罪も同時に成立することがあります。
そのようなケースでは、時効は3年です。
軽犯罪法 違反 | + | 不法侵入 (刑法) | = | 3年 |
---|
迷惑防止 条例違反 | + | 不法侵入 (刑法) | = | 3年 |
---|
さて、ここまで見てきて、さっそく刑事事件を弁護士に相談したくなったという方も多いことでしょう。
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今回は、軽犯罪法違反の盗撮について解説しました。
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さいごに
盗撮が軽犯罪法に違反したケースについて、特集してきました。
軽犯罪法と迷惑防止条例とのすみ分けが、あいまいのようです。
盗撮は問われる犯罪の種類がいくつかあります。
しかし、いずれについても、示談が成立すれば、不起訴になる可能性は高いです。
早いうちに弁護士に相談して、示談交渉をすすめていきましょう。
まとめ
刑事事件のお悩みは突然おこるものですよね。
- 盗撮で逮捕されるか?
- 逮捕後の流れは?
- 盗撮で示談するときの流れは?
などなど、ご不安な点は、ぜひご相談ください。
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軽犯罪法とは、
比較的軽微な秩序違反行為を犯罪として処罰する法律
です。