第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
逮捕後、不起訴になれば前科はつかない|前科・前歴の意味、違いとは?
- 逮捕後に不起訴処分になれば前科はつかないってホント?
- 前科、前歴の違いってなに?それぞれどういう意味なの?
ご覧のページでは、逮捕後に不起訴となったときの犯罪歴のあつかい、前科や前歴の意味などについて解説していきます。
目次
前科、前歴の就職への影響、現在の職業への影響について知りたい方はコチラ
ご覧のページでは、前科や前歴そのものについて解説していきます。
- 前科や前歴がついたら仕事にはどんな影響があるのか?
- 前科や前歴について第三者に調べられたら、簡単にばれてしまうのか?
そのような疑問をお持ちの方はコチラの記事をご覧ください。
逮捕後、不起訴で前科なしに|そもそも前科とは
実際には、逮捕された被疑者全員がそのまま裁判にかけられるわけではなく、検察官により
- 裁判にかけるよう提起するか(起訴)
- 裁判にかけず刑事手続きを終了させるか(不起訴)
が判断されます。
統計を見てみると、検察が認知したうち6割以上の事件について、不起訴処分がくだされています。
逮捕後の刑事手続きについてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
「刑事事件では、不起訴処分となる人もそうとう多い」
この事実を知ってもらった上で、前科、前歴の意味などについて解説していきましょう。
前科の意味とは?執行猶予でも前科はつくの?
前科とは一般用語であり、法的な規定がある言葉ではありません。
あくまで一般論としてですが、通常は、
「裁判において有罪判決を受け、確定したという事実」
を前科と言います。
執行猶予判決でも前科はつく?
たとえ執行猶予付きの判決であっても前科はつきます。
重要
執行猶予付判決は前科になる!
執行猶予付き判決とは、あくまで
「規定の年数のあいだ刑の執行を猶予し、その間に犯罪を犯さなければ刑を執行しない」
という判決にすぎません。
「有罪としたうえで、その刑の執行を猶予しているだけ」
つまり執行猶予付きの判決は有罪判決の一種なのです。
有罪判決の一種であるということは、当然、前科もつくということです。
「前科は消えることがある」ってホント?
有罪判決を受けたとしても、その後一定の年数が経過すれば、
「刑の言い渡しの効力が消失」
します。
一定の条件で前科は消滅
刑の言い渡しの効力が消失する条件は、科せられた刑罰の重さによって違います。
具体的には、
- 罰金以下の罪に問われた者
- 禁錮以上の罪に問われた者
- 執行猶予付きの判決をうけた者
について、それぞれ条件が異なっています。
罰金以下の罪に問われた者
罰金以下の罪(罰金、拘留、科料)に問われた者は、
刑の執行が終わった後、罰金以上の刑に処せられないで5年経過したとき
に刑の言い渡しの効力が消失します。
禁錮以上の罪に問われた者
○○○○○
禁錮以上の罪(禁錮、懲役)に問われた者は、
刑の執行が終わった後、罰金以上の刑に処せられないで10年経過したとき
に刑の言い渡しの効力が消失します。
執行猶予付きの判決をうけた者
執行猶予付きの判決をうけた者は、
執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、猶予期間を終えたとき
に刑の言い渡しの効力が消失します。
罰金以下の罪に問われた者 | 禁錮以上の罪に問われた者 | 執行猶予付きの判決をうけた者 |
---|---|---|
刑の執行後、罰金以上の刑に処せられないで5年経過 | 刑の執行後、罰金以上の刑に処せられないで10年経過 | 執行猶予期間を満了 |
これら「刑の言い渡しの効力の消失」について定めた、刑法の条文を確認しておきましょう。
(略)
第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
(略)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
(略)
引用元:刑法
注意|法的効力が消滅するというだけ
気をつけなければならないのは、「刑の言い渡しの効力が消失する」というのは、あくまで
「法的な効力が消失するという意味である」
という点です。
これは最高裁においても判示された事実です。
(略)
(刑の言い渡しの効力が消失するというのは)刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、刑の言渡を受けたという既往の事実そのもの(略)まで全くなくなるという意味ではない。
(略)
引用元:最高裁判所 昭和29年3月11日判決 事件番号『昭和27年(あ)第3419号』
刑の言い渡しを受けたという事実そのものまで消失するわけではありません。
- 法的効果の消失で得られる利益
- 法的効果が消失しても被り続ける不利益
についてそれぞれ具体例をあげてみましょう。
法的効果消失で得られる利益
- 公務員や医師など、前科があることを欠格事由としている職業について資格が回復する。(免許が取り消しとなった場合を除く)
- 前科があることを事由として剥奪された選挙権や被選挙権について、権利が回復する。
- 就職の面接などで前科を聞かれた場合、特別な事情がない限り答える必要はなくなる。賞罰欄へ前科を記載する必要もなくなる。
- 地方自治体の「犯罪者名簿」に前科が記録されている場合、通常その記録は抹消される。
法的効果消失後にも続く不利益
- 再犯時、法的効果が消失した前科についても過去の犯歴として考慮の対象にされる可能性がある。
- 国外渡航などについて、制限を受ける場合がある。
「刑の言い渡しの効力が消失する」とは、あくまで、
「法的には」前科なしとしてあつかわれる
といった趣旨に過ぎないのです。
まとめ
前科とは
意味 | 裁判で有罪判決を受けたという事実* (執行猶予付き判決を含む) |
---|---|
法的効果の消失 | 規定された一定の年数が経過した事件につき、前科の法的効力は消失する |
*一般論として
逮捕や不起訴の事実は前科ではなく「前歴」
有罪判決がくだされることなく刑事手続きが終了する事件というのは数多くあります。
また数としてはそこまで多いものではありませんが、裁判開廷後、無罪判決を獲得するケースもあります。
「警察の捜査対象となったものの、有罪判決を受けることはなかった」とき、その事実は
「前歴」
として記録されます。
前歴の意味とは?
前歴として記録される事実を挙げてみましょう。
前歴の一例
- 警察の捜査対象になったものの検挙されなかった
- 微罪処分になった
- 逮捕されたあと不起訴になった
- 無罪判決をうけた
前歴は警察や検察が記録として保管、管理します。
それら記録は、時間経過などによって消失することはありません。
前歴があることによって生じる不利益
前科とは違い、前歴では
- 資格の取得が制限される
- 選挙権や被選挙権が剥奪される
といった不利益が生じることはありません。
海外渡航においてもビザの取得の際に何か不都合が生じる可能性は低いようです。
ただし逮捕歴がある場合、ビザ免除プログラムが受けられないケースがあります。
またビザの発給はすべて大使館などの裁量によりますから、不安な方は事前に問い合わせるべきでしょう。
起訴猶予処分でも前科にはならない?
起訴猶予処分とは、
「犯罪を犯したと十分に疑われるものの、裁判を開いて審理するほどではない」
という理由による不起訴処分のことです。
起訴猶予処分は前科ではなく、あくまで前歴です。
ただ「犯罪を犯したと十分に疑われる」という点で、他の前歴と比較し不利にあつかわれる可能性はあります。
起訴猶予による不利益の一例
- 再犯時、過去の犯歴として考慮の対象にされる可能性がある。
- 就職活動の際、不利な事情としてあつかわれる可能性がある。
- 会社から懲戒処分を受ける可能性がある。また、その懲戒処分が正当だと認められる可能性がある。
ただ、前科がついた場合と比較すればその影響は限定的です。
また、日本の司法においては「推定無罪の原則」が適用されています。
推定無罪の原則とは
有罪判決を受けるまでは何人も無罪としてあつかわれるという原則
法的には、起訴猶予処分であっても無罪と同じようにとりあつかわれます。
刑事事件のお悩みを弁護士に無料相談
スピーディーに弁護士に無料相談したいなら
- 不起訴処分を獲得したい!前科をつけたくない!
- 不起訴になったのに解雇されそう!
刑事事件の加害者として訴追を受けた方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど
- 微罪処分の獲得
- 不起訴処分の獲得
- 再就職や現在の職場への影響軽減
などについて可能性が高まります。
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
- 24時間、365日無料ですぐに相談の予約ができる電話窓口
を活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
「逮捕=有罪確定」といった誤解をお持ちの方は多いです。