第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
逮捕後に面会できない?詐欺で逮捕…接見禁止とは?
- 面会できない接見禁止とは?
- 詐欺で逮捕中の家族と面会したい…
- 接見禁止されたらどうする?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と逮捕後に面会できない場合の対応
詐欺で逮捕…当日・翌日は面会できない?
基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。
詐欺で逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?
裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。
共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。
両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。
詐欺で逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?
家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。
面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。
一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となりうる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』です。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが多いです。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は上がります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まります。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。