第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺事件の被害届を取り下げ…期限は?捜査は…?
- 詐欺で被害届を出されてしまった…
- 被害届を取り下げてもらえる可能性は?
- 被害届を出された後の流れはどうなる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺と被害届に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|被害届とは?
詐欺の被害届を取り下げてもらうには?
被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。
詐欺で被害届を出されたらどうなる?
被害届の提出は、犯罪捜査が開始されるきっかけになります。
被害届が提出されたからといって、それのみを理由にただちに逮捕されることはありません。通常逮捕の場合は、裁判所に令状(逮捕状)発付請求するための証拠集めなどに、一定の時間が必要になるからです。
詐欺|被害届の取下げ
詐欺の被害届取下げの効果は?
被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性は高まります。
示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されます。そのような場合に、検察があえて加害者に刑事罰を科すまでもないだろうと考え、不起訴の判断をする可能性は十分にあります。
被害届と告訴の違いは?
告訴を受理した捜査機関は、その事件について起訴・不起訴の判断を行い、その結果を告訴人に通知する義務を負います。
被害届は犯罪捜査が開始されるきっかけになりますが、被害届が取り下げられたからといって捜査が必ずストップするわけではありません。一方、親告罪で告訴が取り消されると事件が起訴できなくなるため捜査もストップします。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の被害届に関するQA集、いかがでしたか?示談が成立すると、詐欺事件の被害届取下げが望め、不起訴になる可能性が高くなるということでした。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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被害届は、被害者が警察・検察に、犯罪にあった事実を申告するものです。被害届の取り下げも被害者自身が行うことになりますので、被害者側との直接交渉=示談が必要になります。