岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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事故で前科をつけない方法とは?前科がつくケースと流れ・対策をやさしく解説

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交通事故の加害者は、以下3つの責任を負う可能性があります。

  1. 民事責任
  2. 刑事責任
  3. 行政上の責任

民事責任とは、示談などによって決まった金額を支払う行為・責任をいいます。
支払う名目としては、治療費や慰謝料など多岐にわたります。
任意保険に加入していれば、保険会社から支払われることになるでしょう。

刑事責任とは、刑罰のことです。
刑罰は犯罪を犯した者に制裁として科せられます。
しかし、すべての事故加害者が犯罪者というわけではありません。
交通事故の中には、犯罪とならないものもあるからです。

行政上の責任とは、行政庁から科せられる免許停止や免許取り消しなどの処分です。

そこで当記事では、上記責任のうち、刑事責任に的を絞って解説していきます。

事故で逮捕されてしまった場合の前科をつけない方法や、前科がつく経緯などについてお話していきましょう。

  • そもそも交通事故で前科がつくケースってどんなとき?つかないケースは?
  • 交通事故で逮捕されてしまった・・・何を優先すべき?
  • 交通事故の前科をつけないために弁護士に依頼する理由は?

交通事故で前科がつくケース・つかないケース

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前科がつくケース

交通事故の加害者に前科がつくケースとは、大きく以下の2つです。

  1. 人身事故である場合
  2. 道路交通違反など法に触れる行為があった場合

物損事故ならば、道路交通法違反などがあった場合をのぞき、基本的に前科がつくことはありません。

相手の損害が物損のみである場合、加害者は示談などで決まった修理代金を支払うのみで、事故処理は終了します。
物損事故は、精神的苦痛を慰謝する慰謝料支払いの対象にもなりませんので、物の損害のみ支払えば足りるのです。

自動車運転処罰法違反

なぜ人身事故が刑事事件に発展する可能性があるのかというと、人を死傷させたことによる犯罪が存在するからです。
該当しうる犯罪には、以下のような内容があります。

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

(過失運転致死傷)第五条 

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車運転処罰法5条

(危険運転致死傷)第二条 

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

自動車運転処罰法2条
過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪
  • 過失運転致死傷罪・・・事故の過失により、人を怪我もしくは死亡させた
  • 危険運転致死傷罪・・・自らの意思で危険な運転をおこない、人を怪我もしくは死亡させた

上記犯罪にくわえ、スピード違反や飲酒運転、当て逃げなどがあった場合には道路交通法違反にも該当することになります。

道路交通法違反

道路交通法違反に該当するケースには、以下の例があります。

道路交通法違反の場合であっても、懲役刑や罰金刑に問われることがあります。
なお、執行猶予付き判決であっても前科はついてしまいます。

前科がつかないケース

交通事故の加害者に前科がつかないケースは、大きく以下の2つです。

  1. 逮捕後不起訴処分になった場合
  2. 逮捕・起訴後に無罪判決を得た場合

仮に過失運転致死傷罪で逮捕されてしまったとしても、不起訴処分になれば前科はつきません。
刑事事件の流れを確認しましょう。

刑事事件の流れ

逮捕後釈放されることがなければ、検察官の判断により勾留請求されることがあります。
勾留満期後、またも検察官の判断により、事故加害者を起訴するか不起訴処分にするかが決まります。

不起訴処分になれば事件は終了し、前科はつきません。
この場合前歴のみがつくことになりますが、私生活上大きなデメリットはあまりないでしょう。

起訴後、無罪判決を得た場合ももちろん前科はつきませんが、起訴後は有罪になってしまう可能性の方が極めて高いため、過度な期待はできません。

交通事故で前科をつけないためにやるべきこと

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まずは弁護士相談

事故で前科をつけないためには、何よりもまず弁護士に相談してください。

弁護士への相談は、被疑者となる本人のご家族であっても可能です。
よって本人が逮捕中であっても相談可能ですし、その後の面会なども依頼することができます。

弁護士に相談できることとしては、たとえば以下の内容です。

  • 事件の見通し
  • 前科をつけない活動内容
  • 被疑者本人へのアドバイスなど

被疑者へのアドバイスについては、面会で本人に直接伝えることもできます。

刑事事件になってしまった事故の相談をする際、弁護士選びもポイントになります。

弁護士選びのポイント
  • 土日祝も相談可能か
  • 刑事事件に注力している、もしくは実績が豊富か
  • 相談時間・料金は明確に表示されているか
  • 面会などの可能性も考慮し、自宅の地域内に事務所があるかどうか

交通事故を扱っている弁護士事務所などであっても、刑事事件については取り扱っていない可能性があります。

冒頭で触れたような、民事上の責任のみを負うケースですと、そのような事務所であっても問題ありません。

しかし、前科をつけないことを目標にしている場合は、刑事事件を扱っていることが大前提です。

不起訴に向けての活動

検察官に起訴されてしまった場合、刑事裁判に付されることになり、有罪になれば前科がつきます。

刑事裁判の種類
  • 通常裁判・・・検察官と弁護士が互いに証拠を出し合い、判決日に裁判官が判決をくだす
  • 略式裁判・・・罰金刑の場合など略式手続の際に利用される裁判で、判決がすぐに下るもの
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前科は加害者本人の私生活に、様々な悪影響を及ぼします。

刑事事件の依頼を受けた弁護士は、加害者の処分が不起訴処分になるよう注力します。

不起訴になるまでには、以下の図のような流れをたどります。

不起訴の流れ

具体的に、捜査機関の集めた証拠と、弁護士の証拠集めとの争いになります。
次章で詳しく解説いたしますが、事故加害者の弁護士は、不起訴処分となるもっとも有力な証拠集めに尽力するのです。

また、不起訴処分には以下3種類あります。

不起訴の種類
  1. 嫌疑なし・・・そもそも被疑者の犯罪の疑いが晴れたこと
  2. 嫌疑不十分・・・嫌疑はあるが、証拠が不十分であるため起訴できないこと
  3. 起訴猶予・・・嫌疑も証拠もあるが、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重、情状並びに犯罪後の情況により訴追しないこと

嫌疑自体があるのであれば、起訴猶予されるような証拠集めが必須になるでしょう。
それでは次章でお伝えしていきます。

事故で前科をつけないためには被害者との示談が重要

交通事故での示談成立には、おもに以下のメリットが考えられます。

交通事故示談のメリット
  • 逮捕・勾留されても早期釈放される可能性がある
  • 刑事処分が軽くなる可能性がある
  • 不起訴処分となり前科がつかない可能性がある
  • 民事訴訟を回避できる

このように、前科がつかない可能性が高まるばかりでなく、刑事処分が確定しても軽くなる傾向にあります。

示談とは民事的な和解をいいますが、被害者の許しを得たこと・示談金を支払ったことなどから、加害者にもメリットが発生します。

何より、不起訴処分を目指す場合には、もっとも有効な手段といえるでしょう。

また被害者にとっても、示談することにより民事的解決が得られますので、今後民事訴訟に踏み切らないという選択肢も生まれます。

再度冒頭で触れた内容に戻りますが、事故の加害者は3つの責任を負う必要があります。

被害者と示談が成立していない場合、刑事事件終了後に別途、民事裁判を起こされる可能性だってあるのです。

では、弁護士による示談交渉のタイミングについてみていきしょう。

示談のタイミングとメリット

このように、前科をつけないためには起訴される前に示談を成立させておく必要があります。
先述したメリットのうち、「刑事処分が軽くなる」ことについては、起訴後の示談であっても有効です。
ですが、あくまで前科をつけないためにはこのタイミングでは遅いです。

身柄事件、つまり在宅事件でない場合、検察官起訴までには長くて23日間しかありません。
早期に弁護士依頼・示談交渉に踏み切らなければ手遅れとなるケースも珍しくないのです。

一度検察官に起訴されてしまった場合、その後に示談が成立しても起訴が取り消されることはありません。

起訴取り消しになるケースとは、嫌疑不十分だった場合や、被告人が死亡した場合など一部の事案に限られています。

以上、交通事故で前科がつくケースとその対策についてお話ししてきました。

弁護士依頼を迷われている場合であっても、事故が刑事事件に発展した際には、早期の弁護士相談だけでも利用しましょう。