岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつで逮捕されないケースはある?

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

  • 家族が逮捕されたらどうすれば…
  • 強制わいせつ逮捕された家族を早く釈放してもらいたい…
  • 逮捕後の流れが分からない…

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに強制わいせつ逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと逮捕の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

強制わいせつで逮捕されないケースはある?

強制わいせつでも、全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡を防ぐことと、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐことが目的です。逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。

強制わいせつで逮捕されないためには、被害者との示談が有効です。被害者に謝罪し事実関係を認めて示談を結んでいれば、逮捕や勾留の必要性が下がるため、逮捕勾留の阻止早期釈放に繋がりやすくなります。

逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。


逮捕の流れ

強制わいせつで逮捕されるまでの流れは?

強制わいせつの逮捕には現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕の場合は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。

現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報を受けた警察官によって行われるケースが多いです。その他に、捜査機関ではない私人によって行われる場合もあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受け、そのまま留置場に収監される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通です。


逮捕・釈放の流れ

強制わいせつの勾留期間や釈放のタイミングは?

逮捕勾留から釈放までの期間は、最長で23日間かかってしまう可能性があります。逮捕から勾留までが72時間以内、勾留期間は10日間、勾留延長でさらに10日間、合計で23日間の身柄拘束が続く恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。

捜査のための身柄拘束は、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

弁護士は検察に対して勾留請求をしないよう意見書を出したり、裁判所に勾留請求を却下するよう積極的に主張することができます。捜査機関や裁判所が、身柄拘束の必要性がないと判断すれば、留置場からただちに釈放されます。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条によって定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と明記されています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の強制わいせつの場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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