第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺で逮捕されるまでの期間や日数は?
- 後日逮捕の可能性はどれくらい?
- 詐欺で後日逮捕までの期間はどれくらい?
- 後日逮捕の流れはどうなってる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と後日逮捕の関係
詐欺で逮捕されるまでの期間や日数は?
事件から後日逮捕されるまでの期間や日数について定める決まりは特にありません。捜査機関が逮捕状を入手するまでの期間は必ず必要になりますので、現行犯逮捕より時間がかかることは確かです。
証拠が早めに揃う場合であれば事件から1週間で逮捕という場合もありますし、事件自体が認知されていなかったり証拠集めに時間がかかる場合には逮捕まで数年かかることもあります。
詐欺で後日逮捕される可能性は?
後日逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、罪名によって後日逮捕される割合が高いものと、現行犯逮捕される割合が高いものがあります。
詐欺の後日逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届をもとに捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。詐欺で現行犯逮捕されるのは、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の受け子が張り込みの警察官に捕まるケースが多いです。
詐欺の後日逮捕とは?
後日逮捕とは、捜査機関が裁判所発付の逮捕状に基づいて行う逮捕で、刑事訴訟法が定める原則的な逮捕の方法です。正式には通常逮捕といいますが、その場で逮捕される現行犯逮捕との対比で、一般に後日逮捕と呼ばれることが多いです。
通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。
通常逮捕の場合も、現行犯逮捕の場合も、逮捕後は警察署に連行され、留置場に収監される流れになります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』です。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の詐欺なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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裁判所に令状(逮捕状)を請求するためには、犯人や事件性を特定するだけの一定の証拠を揃える必要があります。証拠が揃う期間は事件によって変わってくるので、後日逮捕までの期間は事件ごとに変わってきます。