第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗で不起訴になる?処分の意味や理由・前科も解説!
窃盗で不起訴とされる可能性はどのくらい?そんな不安をお持ちの方のために、窃盗と不起訴の関係をお届けします。不起訴の意味や理由、前科の有無についても経験豊富な弁護士がお伝えします。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と不起訴の重要性
窃盗事件で不起訴になる可能性はある?
窃盗事件で検挙された場合、不起訴になるか否かはその後の人生に大きな影響を及ぼします。
ですが、示談が成立していたり、被害が軽微な場合は不起訴の可能性が高まります。そのため検察官に適切に事情を主張することがとても大切になってきます。
窃盗事件で不起訴処分になる場合、どんな理由がある?
不起訴処分とは、検察官から起訴されないと決められることです。不起訴処分とされるには多くの理由があります。
取調べの結果、嫌疑がないと判明したり、嫌疑が不十分とされた場合が不起訴処分になる理由の例です。
他の理由として重要なのが、起訴猶予です。犯罪の軽重、被害者の処罰感情、被害の存否などの事情から起訴されないものです。犯罪を実際に犯してしまっても、不起訴処分となる可能性がある点でとても重要です。
窃盗事件で不起訴処分になると、前科はどうなる?
窃盗事件で不起訴処分になると、前科がつくことはありません。逮捕されるだけでついてしまう逮捕歴とは異なります。
前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。前科はその後の人生に事実上の大きな影響を及ぼします。
不起訴処分は「起訴されない」と決められることですから、有罪判決を受けることもありません。そのため、不起訴となれば前科がつくこともないのです。
窃盗事件における身体拘束について解説
窃盗事件に関して、どんな種類の逮捕のされ方がある?いつも逮捕令状が提示される?
考えられる逮捕には、3パターンの可能性がありえます。それらの形式が、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕とされています。それらには大きな違いがあります。
現行犯逮捕のポイントは逮捕のための令状が不必要と定められていることです。加えて、冤罪の可能性が低いため、警察官などに限られず、一般市民から現行犯人として逮捕される可能性が認められています。
かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕令状が逮捕に必要という観点は後日逮捕と同じですが、逮捕令状を見せられなくとも逮捕される可能性がある、という観点が大きな違いです。
窃盗事件で逮捕された…家族はすぐに面会できる?どんな制限がある?
逮捕されてしまった事件で、家族の方々がすぐに面会をするとこは難しい場合が多いです。
家族の方々が面会できるようになるのは、逮捕後72時間経った後とされることがほとんどです。具体的事情によりますが、勾留されると決まってから面会が許可されることが多いためです。
さらに、逮捕後72時間が経ったとしても、土日は面会自体が許されません。弁護士による面会は、土曜・日曜も、逮捕後72時間という規制もありません。どうしても様子が気になる方は、弁護士にご相談ください。
窃盗事件で身体拘束された場合、よく聞く保釈って使えるの?いつ自由になれる?条件はある?
警察などの捜査機関から逮捕や勾留され、家に帰ることができないとき、保釈の有無がとても気になりますよね。
保釈の定義とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。注意が必要なのが、保釈制度の対象は被告人だけという点です。起訴処分となった後でないと、保釈を求めることはできません。
保釈に必要となる保釈保証金は、必ず裁判へ出席することを保証するために払う一時的なものです。よって、逃亡などをして没取されなければ、きっちりと帰ってきます。
窃盗事件で検挙されたなら、弁護士に示談について依頼しよう。弁護士ならではの強みとは?
示談の成立を目指しているが、被害者から連絡を拒まれている。弁護士に依頼すれば道が開ける?
事件を起こしてしまったとき、示談の交渉はとても大切です。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関係しているためです。しかし、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。こんなときでも、弁護士であれば連絡を許してもらえる場合があるのです。
このような場合、弁護士は検察官に連絡し、連絡先を開示してもらえるよう交渉します。その検察官が被害を受けた方に連絡し、許可が出れば弁護士に教えてくれます。
もっともこの対応は、弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼したい人に知らせないことを保証するからです。よって、示談の交渉は原則として弁護士を窓口として行うことになります。
示談がしっかりできるか疑問。被害にあった人は冷静に交渉に乗ってくれる?
仮に相手と直接交渉できたとしても、交渉が成功するかは別の問題です。被害を受けた方は強い感情を持っていることもあり、交渉がうまくいかないケースも多いです。
弁護士はあくまで第三者ですので、冷静な交渉をすることができます。
加えて、弁護士は多くのケースから示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉が可能です。ケーススタディの積み重ねで交渉を効果的に行える場合もあるでしょう。
弁護士に示談を依頼するのはいつが一番よい時期?
示談を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が一番重要です。
逮捕されて刑事手続きが始まった場合、捜査機関側には手続に時間制限があります。そのゆえ、刑事手続きは逮捕されてから早いスピードで進んでいきます。
早期に示談が成立すれば、早い段階で警察や検察官に示談について意見を述べることができます。逮捕を回避できる場合もあり得ますので、事件について不安な場合は、なるべく早く弁護士に相談してみてください。
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一般論として、被害が重大であったり、反省の色が見えない場合には不起訴になる可能性は低下します。