岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

痴漢で逮捕されたら|被害者と示談して不起訴になる方法

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  • 家族が痴漢で逮捕されたと警察から連絡が来た…
  • 痴漢で逮捕されてしまったが、会社にはどうしてもバレたくない…
  • 痴漢の再犯でまた見つかってしまったが、なんとか執行猶予がつかないだろうか…

痴漢によりご自身や、身近な方が逮捕されると、何故こんなことにという思いや、これからのご不安でいっぱいいっぱいになってしまうかもしれません。

そのようなご不安について、弁護士が解説していきます。

  • 痴漢で逮捕されたあとの流れはどうなる?
  • 痴漢の刑罰は実際どのくらい?
  • 痴漢で逮捕されても釈放されるにはどうしたらいい?

目次

痴漢で逮捕されそうなときどうしたらいい?

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痴漢が見つかったときの正しい対応とは?

痴漢で逮捕されそうになったら、可能であればその場で弁護士に連絡するのがベストです。

駅員室や事務所などに移動してしまうと、先に警察署に連行されてしまう・なしくずし的に逮捕となることがよくあるためです。

知り合いの弁護士や、即時対応可能な弁護士の電話番号を控えておくのがよいでしょう。

痴漢が発覚したとき、その場から逃走することは適切な手段ではありません。

逃亡の恐れが明らかとして逮捕の可能性が飛躍的に高まるほか、逃亡を止めようとする人を怪我させてしまい、傷害罪などが成り立つこともあるためです。

痴漢での現行犯逮捕とは?

痴漢行為をしている最中、し終わった直後であれば、被害者や目撃者、駅員などによって現行犯逮捕される可能性があります。

その後は速やかに警察に身柄が引き渡されるのことになっています。

その場で弁護士に電話できればベストですが、難しい場合はその後なるべく早くに電話するようにしましょう。

まれに「名刺を渡せば現行犯逮捕されない」というアドバイスを見ますが、痴漢の場合は誤りです。

一部軽微な罪については、「氏名などが不明な場合でないと現行犯逮捕できない」という規定があるため、それが誤って伝わったものだと考えられます。

痴漢で後日逮捕(通常逮捕)されることはある?

痴漢をしてからある程度日数が経過してから、逮捕状を持った警察官により後日逮捕(通常逮捕)される可能性もあります。

  • 被害者が後から痴漢被害を駅や警察に申告した
  • 防犯カメラなどで犯人を特定できた

以上のような場合には、自宅や通勤ルートで警察に後日逮捕される場合もあります。

痴漢で逮捕されたらどうなる?その後の流れ

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①【初日~2日目】逮捕→警察で痴漢事件の取り調べ

逮捕後は、最寄りの警察署に連れていかれ、具体的に以下のような取り調べが行われます。

  • 被疑者の氏名、住所、職業
  • 痴漢行為を認めるか、否認か
  • 被害者と面識があるかどうか
  • 痴漢行為の態様
  • 当日痴漢をするまでの流れ
  • 逮捕されたときの流れ
  • 余罪の有無
  • 微物検査、DNA検査

取り調べが行われない時間は、留置場で過ごすことになります。

この時は、家族であっても面会することはできません。

万が一冤罪であった場合には、この時点で微物検査・DNA検査を要求することが重要です。

近年では、被害者の証言だけで裁判までもつれこむことは稀になっています。

②【2~3日目】検察で勾留請求するかの決定

逮捕から48時間以内に、警察から検察庁に身柄が移動します。

そこで検察官からの質問などを経て、「さらに取り調べの必要があるか」を確認し、勾留請求をするかが決定されます。

勾留請求の可否は、裁判官によって決定されます。

③【4~11日目】勾留・痴漢事件の取り調べ

勾留請求が通ると、その後10日間引き続き留置場で過ごしながら取り調べを受けることになります。

この期間は家族の面会もできますが、取り調べの進捗状況によっては断られる場合があります。

実際に面会をするには、まず留置場に本人がいるかの確認をしたうえで、警察署で面会受付をする必要があります。

④【12~23日目】勾留延長・痴漢事件の取り調べ

10日間の勾留が終わったあとも、最大10日間の勾留延長が請求されることがあります。

なお勾留延長ができるのは、捜査が終了していない、勾留したまま捜査を延長しなければ起訴不起訴がまだ決定できないなど、やむを得ない事情がある場合に限られます。

勾留延長は勾留満期の午後4時までに検察官によって請求され、裁判官が延長の可否を決定します。

例えば捜査は終了していないが、在宅でも捜査は続けられると判断された場合、勾留延長は却下される可能性があります。

⑤【勾留期間中】痴漢事件の起訴・不起訴の決定

勾留期間内に、検察官によって痴漢事件の起訴・不起訴が決定されます。

不起訴となると、それ以上痴漢事件で捜査や処罰を受けることはありません。

起訴が決定した場合、釈放されることも、罪証隠滅の恐れがあるとして引き続き身柄拘束が続く場合もあります。

⑥痴漢事件での刑事裁判

起訴が決定したあと、痴漢の場合は略式起訴か通常の刑事裁判かどちらかの手続きがなされます。

略式起訴の場合は書面のみで罰金刑、通常の刑事裁判の場合は実際に出廷し、有罪無罪が決定されます。

痴漢で逮捕されたらいつ釈放される?

痴漢で逮捕された場合必ずしも「逮捕→勾留→裁判」の流れを辿るわけではなく、釈放される機会がいくつかあります。

①痴漢で逮捕されず、在宅事件で捜査

逮捕の2つの要件①嫌疑の相当性②逮捕の必要性 が満たされない場合は、そもそも逮捕されず在宅事件で捜査が行われます。

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痴漢で現行犯逮捕された場合も、その後逮捕の必要性が無いと判断された場合はすぐに釈放されることもあります。

具体的には、以下のような場合は「逮捕の必要性が無い」とされ、すぐに自宅に戻れる可能性があります。

  • 同居の家族がいる、定職についているなど、安定した境遇にある
  • 被疑者が未成年、高齢者など逮捕するとによる不利益が大きい
  • 捜査や検査を不当に拒否していない
  • 証拠の物品が警察に渡っており、証拠隠滅の恐れがない
  • 犯行発覚から相当の期間、逃亡や証拠隠滅の試みを行っていない

②【3日で釈放】痴漢で逮捕後、勾留の必要なしで釈放

逮捕されても、その後以下の勾留の要件を満たしていなければ、その後勾留されず釈放されることがあります。

①被疑者が定まった住居を有していない
②証拠隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれが認められる

なお、実際には以下のような場合に勾留請求がなされないか、勾留請求が却下される可能性があります。

  • 犯行の内容が軽微である
  • 被害者との示談が済んでいる
  • 被疑者が持病や怪我を抱えており、長期間の身柄拘束をするとそれらが悪化する恐れがある
  • 被疑者が仕事や学業で重要な局面にあり、長期間の身柄拘束をすると著しい不利益がもたらされる恐れがある

法令和2年犯罪白書によると、逮捕された事件の勾留請求率は92.3%、そして勾留請求が却下される割合は5.2%となっています。

つまり実務上逮捕され送検された場合は、約87%の割合で勾留されることになります。

弁護士活動のひとつに、勾留の必要性が無いことを主張し、早期釈放を目指すというものがあります。

方法としては弁護士が裁判官と面談し、勾留されることの不利益などを主張することになります。

③【23日以内に釈放】痴漢で勾留中、勾留の必要なしで釈放

勾留請求が認められた後でも、捜査が終了したり、準抗告により勾留請求許可が取り消されることで釈放される場合があります。

準抗告とは、勾留の決定に対して取り消しを請求する手続きのことです。

具体的には弁護士が裁判官に対し、勾留の必要性が無いことをまとめた上申書や家族の意見などを提出し、決定の取り消しを求めます。

④【23日以内に釈放】痴漢で勾留中、不起訴となり釈放

不起訴となると、被疑者はただちに釈放されます。

不起訴の種類
  • 起訴猶予…被疑者が犯行を犯したことは確実であっても、諸々の事情を考慮して起訴しないことが決定された場合
  • 嫌疑なし…被疑者の犯行と認定する証拠が無い場合
  • 嫌疑不十分…被疑者の犯行をする証拠が不十分な場合
  • その他刑事未成年、心神喪失、親告罪の告訴取り消し、時効完成など

多くの不起訴は起訴猶予、嫌疑不十分が理由です。

不起訴となった場合は、痴漢で処罰されることはありません。

なお他の余罪が発覚した場合、別の証拠が見つかった場合は、起訴される可能性はゼロではありません。

⑤痴漢で起訴後、保釈手続きを経て保釈

起訴されたあとは、保釈、略式裁判の終了、刑事裁判の終了により釈放されることになります。

保釈とは

保証金納付などを条件とし、起訴された被疑者を身柄拘束から解放する制度

痴漢で逮捕後、微罪処分になることはある?

犯行が軽微な場合、検察に送られることなく警察内で微罪処分として処分が終了することがあります。

ですが微罪処分となりうるのは基本的に暴行罪、窃盗罪、占有物横領罪、詐欺罪、横領罪などだけです。

よって痴漢の場合は、微罪処分として釈放されることはありません。

微罪処分とするかは、最終的にはその地域の警察の判断となります。

よって示談が済んでいる場合などに、極めて例外的に痴漢も微罪処分となった事例もあります。

痴漢で逮捕されたらどんな刑罰になる?

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痴漢行為は、行為の程度によって迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪のどちらかが成立します。

多くの痴漢行為は迷惑防止条例違反

服や下着の上から触る痴漢行為には、各都道府県の迷惑防止条例違反が成立します。

通常は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
(東京都の刑罰であり、県によって異なります)

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること

東京都迷惑防止条例5条1項1号

比較的重い痴漢行為は強制わいせつ罪が成立

服の上から触るにあきたらず、下着の下から陰部に触れる、執拗に乳房を弄ぶなどの行為に及んだ場合、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の懲役となります。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

実際に強制わいせつ罪が成立した痴漢行為には、以下のようなものがあります。

  • ブラジャー内に手を入れて乳房を触る
  • 下着に指を入れ、陰部を弄ぶ、膣内に指を挿入する
  • 下着に手を差し入れて臀部を直接触る
  • 胸をキャミソールの上から揉む

実際に痴漢で逮捕された後の刑罰は?

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現実の痴漢事例を見て、刑罰の相場を考えてみましょう。

痴漢で迷惑防止条例違反が成立した判例

事案刑罰
電車内で被害者の乳房を着衣の上から触る罰金20万円
電車内で被害者の太腿、臀部を着衣の上から触る懲役6ヶ月執行猶予3年
電車内で被害者の臀部等を着衣の上から触る懲役6ヶ月
常習として、電車内で被害者の臀部を着衣の上から触る懲役9ヶ月
量刑調査報告集Ⅴ より

前科や示談の有無によるところが大きいですが、罰金であれば30万円前後、懲役であれば6ヶ月程となることが多いです。

痴漢で強制わいせつ罪が成立した判例

事案刑罰
電車内で被害者の下着に手を差し入れ臀部を撫でまわす懲役1年6ヶ月執行猶予3年
電車内で被害者の下着に手を入れて乳房を触る懲役1年
電車内で被害者の下着に手を入れ陰部を直接触る懲役2年4カ月
量刑調査報告集Ⅳ、Ⅴ より

前科や示談の有無、行為態様にもよりますが、懲役2年前後で執行猶予つきとなるケースが多いです。

未成年が痴漢で逮捕されたときの刑罰は?

一般に未成年が犯人となる痴漢事件は、更生の可能性が大きいため、刑罰が軽くなるか執行猶予がつく傾向があります。

そのほか、通常の罰金や懲役とは異なる処分がくだされる場合もあります。

痴漢加害者が14歳未満の処分

痴漢の加害者が14歳未満の場合は、原則として刑法の処罰対象となりません。

逮捕勾留後、例外的に家庭裁判所に送られた場合は、以下のような処分が下されます。

  • 審判不開始(調査のみで事件を終わらせる)
  • 不処分(処分なし)
  • 保護観察(保護司の指導・監督をつけて生活させる)
  • 少年院への送致(少年院で矯正教育を受けさせる)
  • 児童自立支援施設等送致(解放的な施設で必要な指導を受けさせる)

痴漢加害者が14歳以上20歳未満の処分

痴漢の加害者が14歳以上20歳未満の場合は、上記の家庭裁判所での処分のほか、成人と同様に検察官に送致されることもあります。

検察官に送致されたあとは、地方裁判所または簡易裁判所で通常の刑事裁判と同様の手続きが行われます。

示談できれば痴漢の刑罰は軽くなる?

痴漢被害者と示談ができた場合は、不起訴になる・刑罰が軽くなる割合が高くなります。

事案刑罰
迷惑防止条例違反・示談なし
電車内で被害者の臀部を着衣の上から触る
懲役6ヶ月
迷惑防止条例違反・示談あり
電車内で被害者の大腿部を触る
懲役4ヶ月執行猶予3年
共に前科ありの事例、量刑調査報告集Ⅴより

特に被害者から「処罰を望まない」という旨の宥恕条項を得た場合、不起訴となる可能性が高くなります。

痴漢は初犯なら執行猶予になる?

痴漢の容疑者に同種の前科が無い場合、罰金刑で済んだり、執行猶予がつく可能性が高くなります。

事案刑罰
前科なし・示談なし
電車内で着衣の上から太腿付近を触った事案
罰金20万円
前科3犯・示談なし
電車内で着衣の上から大腿部を撫でた事案
懲役4カ月
量刑調査報告集Ⅴ より
前科なし・示談なし
電車内で下着に手を差し入れて陰部を直接触った事案
懲役2年執行猶予3年
前科1犯・示談なし
電車内で下着に手を差し入れて臀部を直接触った事案
懲役1年6ヶ月
量刑調査報告集Ⅴ より

一方で常習事件の場合は、前科があるため、執行猶予がつくことはほぼありません

痴漢で逮捕される影響は?

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警察からの連絡で家族に痴漢がバレてしまう

「痴漢で逮捕された」という連絡が警察から入ってしまうことで、痴漢行為が家族などにバレてしまうことがあります。

これは、逮捕から解放されるときには身元引受人が必要であり、身元引受人として家族の名前をあげてしまうと、どうしても警察から連絡がいってしまうためです。

なお、警察は必ずしもご家族に「痴漢で逮捕された」という連絡を入れるわけではありません。

近年ではプライバシーを重視し、逮捕された本人からの要請が無い限り家族にも連絡しないという運用が多いようです。

家族に知られたくないけれども身元引受人は欲しいという場合、あらかじめ知っている弁護士に電話するよう依頼するのがよいでしょう。

痴漢での逮捕が発覚し会社に懲戒解雇される

痴漢での前科がついた場合、会社の秩序風俗を乱したとして懲戒解雇される恐れがあります。

また会社の規定によっては、逮捕勾留による長期欠勤や、逮捕の報道なども懲戒解雇に繋がる可能性があります。

労働関連法を遵守した場合、起訴されていない段階で懲戒解雇するのは難しいのですが、逮捕だけで懲戒解雇されることもあるのが実情です。

懲戒解雇されるとその後の就職にも影響があるため、労働問題を得意とする弁護士などに相談するのもよいでしょう。

最大23日間の身柄拘束で周囲にバレてしまう

痴漢で逮捕後、勾留請求が認められると、起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日間警察に身柄拘束されてしまうことになります。

長く連絡がとれないことで周囲から怪しまれ、結果として痴漢で逮捕されたということがバレてしまう可能性があります。

このリスクを避けるためには、被害者と示談して早期釈放を目指すことが重要です。

痴漢での逮捕を実名報道されるリスクがある

痴漢事件で逮捕されただけの段階であっても、公務員・芸能人などの場合、マスコミによって実名が報道されてしまう可能性があります。

弁護士を通し、捜査当局に意見書を提出することで、実名報道を避けられる可能性もあります。

また痴漢は発覚したものの逮捕前である場合には、早期に示談することで逮捕自体を避けることができます。

痴漢で逮捕されると前歴がつく

痴漢で逮捕されると、前歴のデータが警察内に残ります。

前歴が日常生活に影響を及ぼすことはまずありません。

ですがまた罪を犯した場合、前歴が照会され常習犯として逮捕勾留の可能性が高まったり、罪が重くなったりします。

痴漢で起訴されると高確率で前科がつくことに注意

現在、日本では起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科がついてしまいます。

一方で、逮捕取り調べを受けた事件全体のうち、起訴されるものは37%です(法務省2020年Q&Aより)。

よって、何より「不起訴を目指すこと」が、前科をつけないために重要です。

痴漢で逮捕されたらすぐ弁護士に相談すべき?

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痴漢で逮捕された場合、日常生活への影響を少なくするには弁護士に相談することが最も効果的です。

弁護士に相談、依頼することで得られるメリットについてご説明していきます。

痴漢被害者との示談が何より重要

弁護士を通して、痴漢被害者と示談することが最も重要な弁護活動です。

痴漢事件で弁護士が示談することで得られる効果
  • 逮捕、勾留から解放されやすくなる
  • 不起訴になりやすくなる
  • 相場額の示談金で示談できる
  • その後のトラブルを防止できる

被害者と示談することで、捜査機関からも「二人の間で解決したのなら」と、裁判に持ち込まれる可能性は非常に低くなります。

加害者本人が被害者と示談するのは至難の業ですから、適切な示談を結ぶためにも、まずは弁護士にご依頼ください。

痴漢で逮捕後の弁護活動4つ|示談以外には何ができる?

被害者との示談のほかにも、痴漢事件において弁護士は以下のような活動を行います。

  • 逮捕後の見通しがわかる
  • 逮捕されている被疑者と接見(面会)できる
  • 勾留からの早期釈放が狙える
  • 刑事裁判、民事裁判での弁護活動ができる

まずは早期にご家族の方やご本人にお会いし、今後の見通しやとるべき行動についてお話しすることができます。

また、身柄拘束の必要性について説得的に説明し、早くご自宅に戻れるようお手伝いいたします。

そして裁判になってしまった場合も、従前の資料や経緯をよく知っている弁護士として、刑が少しでも軽くなるように弁護活動を続けていきます。