岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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大麻を友達が所持していたら自分も逮捕される?|逮捕の根拠と事例を解説

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大麻取締法違反で逮捕される事例や根拠について解説します。

大麻を友達が所持していた・あるいは自分自身が所持しているなど、自身や友達の事件について不安な方は参考にしてください。

まずは、大麻の規制行為が何であるのか、どのようなきっかけで逮捕されるのかをはじめ、友達だけでなく自身も逮捕される可能性について説明します。

また、逮捕後の対処法についても解説していきましょう。

  • 大麻で逮捕される理由・根拠がわかる
  • 大麻を友達が所持している場合で、自分も逮捕されるケースがわかる
  • 大麻で逮捕された後の流れと共犯の逮捕についてわかる
  • 大麻で弁護士に相談するメリットがわかる

大麻取締法違反となる行為と罰則

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まずは、大麻取締法について解説します。そもそも大麻をどのように扱った場合に罪になるのかについて言及しましょう。

大麻取締法で処罰される行為

大麻取締法で規制される行為は、以下の通りです。

  • 大麻をみだりに栽培する行為
  • 大麻をみだりに日本もしくは外国に輸出入する行為
  • 大麻をみだりに所持する行為
  • 大麻をみだりに譲り受けまたは譲り渡す行為

なお、大麻取締法においては、他の麻薬犯罪である覚醒剤取締法などにように「使用」については規制されていません。その理由は、大麻の成分であるTHCは、大麻草や葉には含まれているものの、茎や種子にはあまり含まれておらず、なおかつその茎部分が一部の食品などに使用されているからです。「使用の罪」を創設してしまうと、尿検査でそのような食品からも検出されてしまうためです。

よって、大麻を本人あるいは友人・知人が使用していたとしても、すぐさま逮捕されるというわけではありません。

大麻取締法違反になった場合の罰則

大麻の罰則は、以下の通り規定されています。

大麻を所持・譲り受け・譲渡していた場合
5年以下の懲役

大麻を栽培・輸出入していた場合
7年以下の懲役

上記が営利目的であった場合には、所持・譲り受け・譲渡は7年以下の懲役または7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となり、栽培・輸出入は10年以下の懲役または10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります。

大麻を友達が所持していたら?

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友達が大麻を所持していたら注意しましょう。
この章では、友人と自分が逮捕されるケースと、そうでないケースについて解説します。

友達と自分も逮捕されるケース

  • 友達から大麻を譲り受けたやり取りや振り込み履歴がある
  • 大麻所持で逮捕された友人・知人と、過去に一度だけ大麻を所持・使用したことがある

たとえばLINEやメールなどで、友人と大麻のやり取りをしていたケースです。先に友人が逮捕され、のちにトーク履歴などから自身も割り出される可能性があるでしょう。その後、家宅捜索される可能性もあります。

いずれにせよ、結果的に友人と一緒に大麻を所持、あるいは譲り受けや譲り渡しなどの違法行為をしていたのであれば、大麻取締法における共同正犯となります。検挙・逮捕される可能性は否めません。

自分は逮捕されないケース

  • 友人の大麻入手について、金銭の貸し借りの相談を受け、やり取りしていた
  • 逮捕された友人とLINEやメールでやり取りした証拠がある

繰り返しになりますが、本人が大麻を所持・使用していなければ逮捕の対象にはなりません。

なお、大麻の使用自体は規制がないものの、使用をきっかけに所持に結びつくケースは自然な流れといえます。そのため、使用をきっかけに逮捕に至る可能性はあるでしょう。
また、逮捕には至らなくとも、上記のような行為をきっかけに、警察官から事情聴取される可能性はあります。

大麻を所持する友達とはどう接する?

まずもって、大麻は有害かつ危険です。大麻は特に若者の間で、他の薬物事件以上に、合法であるなどと勘違いされている傾向があります。

大麻はそのような誤解をしている友達から誘われ、興味本位で使用してしまい、やがて取り返しのつかない事態に陥ることもよくある話です。

大麻の成分であるTHCは、脳に様々な悪影響を及ぼします。使用している友達の誘惑には決して乗らないようにしましょう。

大麻で逮捕されたら?

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実際に、大麻取締法違反で逮捕された後の流れについて見ていきましょう。

大麻で逮捕されるケースとは、すでに証拠を握っている警察が突然自宅に来るケースや、家宅捜索の後大麻が見つかり、逮捕に至るケースが考えられます。
その他、大麻を所持していたところ警察官に職務質問され、現行犯逮捕されるケースもあるでしょう。

大麻で逮捕された場合の原則的な流れ

以下、逮捕の原則的な流れです。なお、逮捕後の流れは大麻取締法違反に限らず、全ての刑事事件に共通します。

刑事児事件の流れ

刑事事件の被疑者が逮捕された場合、まずは48時間という制限時間内に警察の取調べを受けます。その後は検察官に送致され、検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するかどうかの判断をしなければなりません。検察官が勾留請求しないと判断すれば、被疑者の身柄は解放されます。
つまりこの時点で身柄が解放された場合、拘束期間は約3日間ということです。

大麻取締法違反の事件は、検察官に勾留請求されやすいとされています。

勾留が決定された場合、その後さらに10日間の勾留期間が確定します。また、勾留満期に勾留延長された場合は、さらに最大10日間の身体拘束が確定することになるのです。

勾留期間が最大の20日間となった場合、逮捕から検察官の起訴・不起訴の判断が下るまで、約23日間の身体拘束が続きます。

勾留の要件を見てみましょう。

勾留の要件

大麻所持などで勾留請求されやすい理由は、勾留要件に根拠があります。大麻は証拠の隠滅を疑われやすいため、釈放されにくい結果となるのです。

2020年検察統計調査 検察統計によると、大麻取締法違反で逮捕された被疑者が勾留請求される確率は、96%以上というデータが出ています。

勾留満期を迎えた後は、検察官による起訴・不起訴が判断される時期です。
起訴された場合は正式裁判に移行し、刑が確定します。起訴されなかった場合は不起訴処分となり、前科はつきません。

大麻取締法違反では、罰金刑のみという比較的軽い罰則がないため、略式裁判で終わることはありません。

大麻所持の共同正犯で友達と逮捕されたら?

次に、友達が大麻を所持などしていたケースにおいて、自身も共犯者として逮捕された場合です。

先述の通り、自身も逮捕に至るケースでは、友達が押収された携帯電話などから身元が判明し、芋づる式で逮捕されるケースが考えられます。共犯者として逮捕された場合、以下の条文が適用されます。

(共同正犯)第六十条
 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法第60条
共同正犯とは?

共同正犯は、2人以上の人間が一緒に犯罪を実行した場合に適用されます。正犯とされる複数人は全員が主役というイメージであり、同じ罰則が適用されます。

大麻で未成年の本人・友達が逮捕されたら?

次に、逮捕された友達やご自身が未成年であるケースについて解説します。被疑者が未成年であっても、逮捕後の流れについては成人と同じです。

ただし、未成年の犯罪は「更生」を目的としているため、成人のように起訴され、刑事裁判に付されるということが基本的にありません。
また検察官の権限により、事件は原則全件家庭裁判所へ送致されるため、成人のような起訴猶予同等の制度は存在しないことになります。

嫌疑なし・嫌疑不十分の場合は全件家裁送致の例外となり、事件が裁判所に送られることはありません。

大麻取締法違反で、仮に審判に付されることになっても、「前科」がつくことはありません。

大麻を友達が所持・使用していたら弁護士へ相談ください

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以下に該当する方は、こちらの章も最後までお読みください。

  • 大麻の違法性がわからない・知りたい
  • 大麻を購入してしまった
  • 大麻で逮捕されるのかどうかが知りたい
  • 大麻の件で捜査機関から電話連絡を受けた
  • 大麻で逮捕されたあとの対策が知りたい

大麻の弁護士相談はお早めに

本人はもちろん、友達あるいは家族が大麻を所持していた・使用していたという場合、取り急ぎ弁護士への法律相談をおすすめします。

2020年検察統計調査によれば、大麻事件で検挙された事件のうち、約40%が逮捕されていない事案です。また、仮に逮捕されても警察時点で釈放されるケースや、不起訴処分を獲得できるケースがあります。
自身や友達の事件、共同正犯の可能性含め、逮捕される前に相談しておきましょう。なお、実際に本人が逮捕されてしまった場合は、ご家族による相談でも問題ありません。

大麻事件の弁護活動が必要なケース5つ

大麻事件で刑事弁護が必要なケースは以下の通りです。

  • 逮捕後の取調べで不利になりたくない
  • 逮捕された
  • 身柄解放してほしい
  • 逮捕後であっても前科をつけたくない
  • 仮に起訴されても刑務所には行きたくない
  • 無罪主張したい

弁護活動を希望する場合には弁護人を選任し、委任契約を締結する必要があります。
では、上記のケースを順番に解説します。

逮捕後の取調べで不利になりたくない

弁護士により、逮捕後の取調べのアドバイスが可能です。

被疑者には一定の権利が認められています。話したくないことは話さなくていいとされる黙秘権、事実と違う調書のサインは拒否できるという署名押印拒否権などです。

調書は一度、署名押印してしまうと基本的に変更できません。不利な調書を作成されてしまっても、証拠として成立してしまうのです。

逮捕されたが身柄解放してほしい 

逮捕・釈放の流れ

逮捕されても、刑事弁護により身柄解放されるケースがあります。例えば検察官の勾留請求前であれば、勾留請求されないよう担当検察官に意見書を提出します。

意見書が通れば被疑者は即日釈放され、在宅捜査に切り替わるのです。

逮捕後であっても前科をつけたくない

逮捕された人にとって、最も気がかりなのは前科の有無ではないでしょうか。前科がついてしまうと、今後の社会生活に多大な影響を及ぼします。例えば、就職に不利になるケースです。
前科をつけないためには、不起訴処分を獲得する必要があります。

大麻所持の事案の場合、所持量に比較して今後の処分が決まる傾向があります。初犯かつ少量の場合は、不起訴処分の可能性も高まるでしょう。

仮に起訴されても刑務所には行きたくない

大麻事件では、執行猶予中の再犯など初犯でないケースの場合、実刑判決が下ることも予想されます。先述の通り、初犯であっても所持量が多いなどの事情がある場合も、有罪になる可能性があるでしょう。

ただ、検察官に起訴され、有罪になっても、刑務所に行くケースと刑務所にいかなくてもいいケースがあります。刑務所にいかなくていいケースとは、執行猶予判決を獲得した場合です。量刑が軽くなるよう、治療やカウンセリングを受けるなど、今後の方針を弁護士に相談しましょう。

無罪主張したい

その他、無罪主張したい場合も弁護活動が必須です。

裁判で無罪を獲得すれば、前科はつきません。無罪を主張できる場合は、弁護士と共に証拠収集することになるでしょう。

最後に

弁護人を選任する際、自身の目的と状況に合った弁護士事務所に依頼しましょう。また、弁護士費用が明確になっている事務所を選ぶこともポイントです。

刑事弁護は、事件によっては長きにわたることもあります。親身に対応・回答してくれる弁護士であることも重要といえるでしょう。