第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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児童ポルノ・わいせつ物頒布等で弁護士相談|弁護士選びのポイントとは?
当記事にたどり着いたあなたは、以下でお困りではないでしょうか。
- 自分のしてしまった行為が、児童ポルノやわいせつ物頒布等の罪に問われるかどうかがわからない
- 児童ポルノやわいせつ物頒布等で弁護士相談・依頼を検討している
- 弁護士にすぐにでも電話・法律相談したいが事務所選びで困っている
児童ポルノやわいせつ物頒布等の罪に問われた場合、その後の逮捕率はけっして低くありません。
とくに児童ポルノについては、被害者の対象年齢が18歳未満と低いこともあり、近年取り締まりが厳しくなっています。
また、逮捕後の有罪判決が下ることも珍しくありません。
当記事では、児童ポルノやわいせつ物頒布等の罪に問われた方が知るべき「罪の内容」・弁護士相談を前提とした「弁護士選びの基準」について解説しています。
児童ポルノに強い弁護士をお探しの方も、ぜひ最後までお読みください。
目次
児童ポルノの罪とは
児童ポルノの罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下児童ポルノ禁止法違反)に規定されています。
この章ではまず、児童ポルノの罪に問われる理由などについてご説明しましょう。
児童ポルノ禁止法の違反とは?
児童ポルノ禁止法違反とは、自己の性的好奇心を満たす目的で、以下に該当する行為をしたことをいいます。
なお、児童ポルノの被害者は18歳未満の男女です。
基本的に加害者が、児童(被害者)を18歳未満だと知っていたことが前提となります。
- 児童ポルノを単純所持・保管した
- 児童ポルノを提供した
- 児童ポルノを製造した
- 児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した
児童ポルノ単純所持・保管の例
児童の裸体などが描写された、画像や動画などのわいせつ物をダウンロードし、保管した
児童ポルノ提供・製造の例
児童の裸体などが描写されたわいせつ物を、第三者に送った
携帯電話などで、児童にわいせつな写真・ビデオを撮影させ、送るようにしむけた
児童ポルノ公然と陳列の例
児童ポルノと認識できるわいせつ物を、不特定多数の者が閲覧・ダウンロードできるようウェブサイトなどにアップロードした
児童ポルノの罰則とは
児童ポルノ禁止法違反の罰則は、行為ごとに規定されています。
単純所持・保管の罪はもっとも軽く、公然陳列の罪はもっとも重くなっています。
- 児童ポルノの単純所持・保管
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 児童ポルノの提供
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 - 児童ポルノの製造
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 - 児童ポルノの公然陳列
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらを併科
もちろん、上記の要件を満たしていれば、警察に逮捕される可能性はあります。
実務上、単純所持で即刻逮捕となることはあまりありませんが、証拠などが残っていれば捜査の対象となるでしょう。
児童ポルノの取り締まりは厳格ですので、取り調べにおいても重点的になされます。
わいせつ物頒布等の罪とは
刑法175条は、わいせつ物を頒布等したことについての規定です。
(わいせつ物頒布等)第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法175条
「わいせつ物」とは?
判例における「わいせつ」の定義
- いたずらに性欲を刺激する
- 普通の人の正常な性的羞恥心を害する
- 善良な性的道義観念に反する
具体的に何が「わいせつ物」にあたるかの明確な記載はどこにもありません。
実際何がわいせつ物にあたるかについては、裁判官の主観によって判断していくことになります。
しかし、たとえば図画などで芸術性要素が強い場合は、わいせつ物にあたらないことが多いでしょう。
わいせつ物の定義は明確でないぶん争いもありますが、たとえば自己の性器を露出したような画像や動画・第三者の裸体を無断で不特定多数の人間に認識させれば罪となります。
「頒布等」とは?
頒布等とは、以下4つをいいます。
- 頒布
- 公然陳列
- 電気通信による頒布
- 所持・保管
わいせつ物の頒布とは
わいせつ物を不特定多数の人間に配布することです。
有償でも無償でも罪になりますが、有償であった場合はより罪が重くなるでしょう。
わいせつ物の公然陳列とは
わいせつ物を不特定多数の人間が認識できる状態にすることです。
判例においては、ただちに認識できることを要しているわけではありません。
たとえばウェブサイトにわいせつ物をアップロードするなど、第三者がインターネット等を通じて認識できれば公然陳列に当たります。
また、すでに存在しているわいせつ物の閲覧場所を情報として示すだけでは、公然陳列にあたらない可能性が高いでしょう。
電気通信によるわいせつ物の頒布とは
メールなどを使用して第三者に頒布することです。
実際に送信したデータなどがメールボックスに到着していれば、罪にあたるとされています。
メールの開封やその後のダウンロードまでを要求しているわけではなく、単に受けた側がデータを取得していれば、頒布されたと考えられます。
わいせつ物の所持・保管とは
175条2項にあるように、有償での頒布目的であることが前提です。
つまり、わいせつ物を販売目的等、金銭を得る目的で所持・保管した者を罰することとしているのです。
児童ポルノで弁護士相談・・・弁護士選びのポイントは?
児童ポルノやわいせつ物頒布等の刑事事件について弁護士相談したい・・・
児童ポルノなどのわいせつ物を第三者に送信してしまったが今後の流れについて聞きたい・・・
上記のような不安をお持ちの方で、弁護士選びに困っている方はいませんか?
この章では、児童ポルノやわいせつ物頒布等の罪で逮捕されそうな方・逮捕されてしまった方に向けて、弁護士選びの基準についてお話しします。
刑事事件の扱いが多い弁護士法人などを選ぶ
弁護士と聞くと、どんな人でもあらゆる事件に対応できると思っている方が多いのではないでしょうか。
ですが実はそうではありません。
弁護士法人や弁護士事務所を選ぶ基準として、やはり刑事事件に精通しているかどうかは非常に重要です。
刑事事件を扱っているかどうかをまず確認する必要がありますが、刑事事件を扱っていてもその件数を調べてみるといいでしょう。
各弁護士のプロフィール情報を載せている事務所は多いですので、弁護士や事務所が刑事事件に慣れているかどうかを確認しましょう。
いくら弁護士が法の専門家であっても、民事事件や家事事件を得意としている事務所を選ぶことはおすすめしません。
児童ポルノやわいせつ物頒布等の解決実績を参考にする
さきほどの章ともつながりますが、刑事事件の中でも特に、児童ポルノやわいせつ物頒布等の事件をどれくらい扱っているかに着目しましょう。
また、件数だけでなく解決実績も参考にするといいです。
解決実績とは、たとえば依頼者からの声をホームページに反映しているかどうかも判断基準になります。
被疑者(依頼者)に前科がつかないような活動や、身柄解放活動を積極的にしているか、依頼者やその家族から安心を得られたかどうかについては、依頼者の「声」を読めばわかるでしょう。
児童ポルノなどの刑事事件で弁護士と契約後、弁護活動はおもに、以下のような内容になります。
以下の活動を前提に、児童ポルノやわいせつ物頒布等の事件件数をこなしているか確認してみましょう。
- 逮捕されている・逮捕されそうな被疑者のために協力
逮捕回避活動や逮捕後の身柄解放活動をします。 - 不起訴に向けて活動する
被害者と示談交渉したり、捜査機関に意見書などを提出したりして、不起訴になるよう活動します。
また、被害者が特定できない場合には贖罪寄付なども検討し、被疑者に前科がつかないよう活動します。 - 第一審判決までの弁護活動をする(※別途延長もあり)
もしも起訴されてしまった場合、もしくは起訴後受任の場合であっても、公判手続きについて全面的に活動します。
できれば自宅近くの事務所がいい
被疑者が児童ポルノなどで逮捕された場合、弁護士と被疑者またはそのご家族で「初回接見」(最初の面会)の契約をすることができます。
弁護士が初回接見に赴く際、のちの「弁護士費用」でもご説明しますが、弁護士日当が発生します。
もちろん初回接見だけでなく、その後に受任した場合であっても接見に行くたびに日当は発生するのです。
留置場など被疑者を収監する場所と弁護士事務所が遠ければ遠いほど、日当の金額は跳ね上がります。
よって、被疑者やそのご家族のお住まいの地域に隣接した事務所を選ぶことも重要でしょう。
児童ポルノで弁護士依頼・費用はいくら?
児童ポルノやわいせつ物頒布等で弁護士に法律相談する際、弁護士費用がいくらかかるのかという点も重要です。
単刀直入に、刑事事件の弁護士費用はもちろん事務所によりますが、100万円以上は見ておいた方がいいでしょう。
かつて弁護士費用は弁護士会により規定されていました。
その後「弁護士法」の改正により、報酬の自由化が原則になりました。
つまり、私選弁護人がいる弁護士法人や個人事務所であっても、基本的に報酬(弁護士費用)の設定は自由なのです。
一般的な弁護士費用の項目・内容は以下です。
弁護士費用の項目 | 内容 |
---|---|
着手金 | 弁護活動に着手するための費用 |
成功報酬 | 弁護士の各活動・成果に応じて支払う費用 (例:起訴猶予獲得○万円) |
日当 | 弁護士の出張費 (例:▲警察署にて接見○万円) |
実費 | 弁護活動に要した通信費や配送費など実費で請求されるもの (例:不起訴処分告知書交付請求書 切手貼付代○円) |
ではつぎに、弁護士費用についてみていきましょう。
こちらでは、アトム法律事務所の料金を掲示しています。
着手金 |
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44万円~66万円 (事件の重さにより変動します) |
成功報酬は以下です。
成功報酬 | 費用 |
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不起訴を獲得した(前科がつかなかった) | 88万円 |
罰金刑にとどまった | 66万円 |
勾留を阻止した | 22万円 |
勾留延長を阻止した | 11万円 |
被害者と示談成功(示談締結・賠償達成・宥恕文言を得た) | 11~33万円 |
アトム法律事務所では、警察に逮捕されて身柄拘束中・もしくは出頭するよう連絡を受けたなど、警察が関与している段階の相談料は無料0円です。
児童ポルノやわいせつ物頒布等、その他刑事事件についてお困りの方は、アトム法律事務所のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
土日・夜間も受付対応をおこなっております。
わいせつ性の判断においては、その時代の社会通念に照らして判断されるべきだとされています。
本人にとって芸術性が高いと思える作品などであっても、卑猥(ひわい)性が高いと判断されればわいせつ物とされます。