岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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LINE(line)で児童ポルノの疑いとは|逮捕される要件と対策を解説

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LINEで児童とやり取りをし、自分の行為が犯罪に該当するのではないかとお困りではないでしょうか?

当記事では、児童を相手とした犯罪の中でも、児童とのLINEにスポットを当てて解説しています。

LINEなどの通信アプリは、利用・登録も無料ででき、なおかつメッセージも簡単に送信できるメリットがあります。
ついつい我を忘れ、エスカレートすることも想定されるでしょう。

実は、LINEでの18歳未満とのやり取り自体、犯罪行為に該当することがあります。
児童ポルノの規制行為に該当するケースがあるからです。

また、児童とのLINEでのやり取りがきっかけで、児童買春(援助交際)に発展するケースも考えられます。

児童買春の中身について知らなくとも、18歳未満の少年少女と交際したり性交したりすることについて、多少なりとも不安や罪悪感を抱えている人は多いです。
実際に犯罪に該当するケースについては熟知しておらず、軽はずみな行動で犯罪への境界線を越えてしまう方もいるでしょう。

児童ポルノ禁止法に違反し、捜査機関に発覚した場合は、逮捕・勾留される可能性が高いです。
当記事後半では、逮捕に備える対策や、逮捕後前科がつかないための対策についてもお話しいたします。

  • 児童ポルノや児童買春はLINEで成立してしまうのか?
  • LINEの児童ポルノでも逮捕されてしまう?
  • LINEの児童ポルノで逮捕されたくない!回避できる方法や対策は?

LINEで児童ポルノは成立する

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児童ポルノの規制について

児童ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童買春、いわゆる援助交際と、児童ポルノの扱いなどについて規制している法律です。

まずは、児童ポルノ禁止法で規制されている客体についてみていきましょう。
そもそも児童ポルノとは何なのでしょうか?

児童ポルノとは?

「児童ポルノ」の定義は、児童ポルノ禁止法第2条第3項に規定されています。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法第2条第3項

では、児童ポルノをどのように扱った場合に罪となる(逮捕される)のでしょうか。

児童ポルノ禁止法で規制されている行為例を、LINEでのやり取りにあてはめてみましょう。

  • LINEで児童の裸の画像や動画を送信させ、保存した(児童ポルノ単純所持
  • 児童の裸の画像や動画を、LINEで第三者に拡散した(児童ポルノ提供
  • LINEで児童に裸の画像や動画を要求し、または自ら裸の画像・動画を撮影した(児童ポルノ製造
  • LINEのやり取りから入手した児童の裸画像などを、不特定多数が閲覧できる状態にした(児童ポルノの公然陳列

児童ポルノの規制行為については、児童ポルノ禁止法第7条に規定されています。

児童ポルノの規制行為の中でも、児童ポルノの「公然陳列」については、もっとも重い罰則が定められています。

児童ポルノをどう扱ったかについて罰則は変わります。

単純所持の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、
提供・製造は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、
公然陳列は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金と定められています。

LINEのやりとりで児童買春に発展するケースも

つづいて、児童買春に該当するケースについてみていきましょう。

児童買春とは、平たく言えば、性的好奇心を満たす目的で18歳未満の少年少女と性交等をし、代わりに金銭などを渡すことをいいます。

児童買春にあたるかどうかのポイントは、性交等と引き換えに、金銭などを渡したということです。
性交等と対価のどちらかが欠けていた場合は、児童買春に該当しません。

「性交等」とは、性交もしくは性交類似行為をいい、児童の性器等(肛門又は乳首)を触ったり自分の性器を触らせたりした場合も含まれます。

では条文にあてはめてみましょう。

「児童買春」・「性交等」とは?

児童買春の定義については、児童ポルノ禁止法第2条第2項に規定されています。

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

児童ポルノ禁止法第2条第2項

18歳未満の児童との「性交等」の対価について、金銭である必要はありません。

性交等の対価として、食事をご馳走したり、服を買ったりした場合でも児童買春に当たります。

LINEの児童ポルノで逮捕される?

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逮捕の要件

児童ポルノ禁止法で規制されている行為をし、それが故意でおこなったものであれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕には要件があります。

逮捕の要件

児童ポルノ規制行為や児童買春の疑いが十分にあり、逃亡や証拠隠しをする可能性があれば逮捕要件を満たします。
犯罪の嫌疑を確証に変えるものは、それぞれの「証拠」です。

LINEの児童ポルノで逮捕されるきっかけ

逮捕のきっかけとなる証拠犯罪の嫌疑についてご説明します。

児童ポルノの規制行為であれば、所持や保管している画像などがスマートフォンに残っている場合や、拡散された画像を見た第三者が残した証拠などが考えられるでしょう。
被害に遭った少年少女の通報などももちろん考えられます。

児童買春についても同じです。

児童本人や親の通報がきっかけとなり、犯人である疑いが十分に備われば捜査の対象になります。

被害者である相手が18歳未満だと知らなかった場合は、故意が否定され逮捕されません。

しかし、18歳未満であるとはっきり告げられていないものの、ある程度認識していたケースですと、故意がなかったとは主張しにくいでしょう。

LINEのアカウントを削除しても児童ポルノで逮捕される?

逮捕前に証拠隠滅を試みて、LINEのアカウントを削除した場合はどうでしょうか。

まず大前提として、いくら加害者がLINEのトークルームを削除しても、被害者のアカウントにトーク履歴が残っていることがあります。
その場合、被害者側のLINEが証拠として採用されてしまい、逮捕される可能性はあります。

また、証拠隠滅が捜査機関に明るみになった場合、より厳しい捜査態勢がとられることも考えられるでしょう。

つぎに、LINEのアカウント削除後どれくらいの期間情報が残るかについてですが、ある一定期間は情報が残るシステムになっているようです。
そのため、削除してもすぐに逮捕を回避できるわけではありません。
なお、被害者側が削除していない場合は、さきほどの例と同じです。

ただ、ほとんどの犯罪には公訴時効が定められています。
たとえば児童ポルノの所持は3年ですので、アカウント削除が成立したかしていないかにかかわらず、時効成立後に逮捕される可能性はないでしょう。

もちろん、それまでに被害者・加害者双方のアカウントが完全に削除されていた場合は、処罰の対象にはならない可能性が高いです。

LINEの児童ポルノで逮捕前後の対策

LINEの児童ポルノで逮捕前にできること

逮捕前にできること・逮捕前の対策としては以下が挙げられます。

  • 児童ポルノ・児童買春で逮捕される前に弁護士に相談
  • 児童ポルノ・児童買春で逮捕された場合に備え顧問弁護を依頼
  • 児童ポルノ・児童買春で逮捕される前に自首する

まず最初にすべきは、弁護士相談です。

いくつかある対策のうち、もっとも自分の事件に適したものを教えてもらいましょう。

事件が10件あれば、対策も10通りあります。

さらには、事件の見通しや処分の予測なども、刑事事件に慣れた弁護士にしかできないアドバイスです。
過去の判例や、過去に弁護した実際の事件にもとづき、実のあるアドバイスを聞くことができるでしょう。

つぎに、顧問弁護を依頼するという対策です。

刑事事件の顧問弁護は、一定の期間を定め、刑事事件が起きたときに備えて弁護士と顧問契約を結びます。
逮捕されたときはもちろん、逮捕される前であっても、常に相談できる相手として心強い存在となるでしょう。

逮捕される可能性が高い場合は、逮捕された場合に備え、顧問弁護士と準備をしておくことができます。
結果逮捕されないということもありますが、逮捕を怯えるさなか、精神的な不安から解放されることでしょう。

最後に、自首についてです。

自首とは

犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告すること

自首は、原則犯人が単独でおこなうものですが、弁護士と2人で警察に出頭することもできます。
自首同行サービスというものがありますので、各自弁護士事務所に問い合わせてみるといいでしょう。

なお、弁護士は犯人からの相談後、かならず自首をすすめるわけではありません。

児童ポルノの被害者の状況や、事件の態様などにより、各自適したアドバイスをしてくれるでしょう。

また、自首することにより、刑の減軽逮捕されない可能性もあります。

(自首等)第四十二条 

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

刑法42条

LINEの児童ポルノで逮捕されたら

実際に逮捕されてしまったあとでも、弁護士相談を利用しましょう。

逮捕直後であれば、時期的にも遅くありません。

具体的には、

  • 検察官の勾留決定前 
  • 検察官の終局処分より前 

上記2つの区切りを目安に相談しておくといいでしょう。

その理由は、勾留決定前であれば勾留請求しない旨、終局処分前であれば不起訴処分にしてほしい旨の訴えが、刑事弁護により可能となるからです。

勾留決定前であれば、弁護士を通じ、身柄解放活動に注力できます。
不起訴処分獲得に向けては、児童や児童の親御さんを介した示談交渉が有力です。

LINEの児童ポルノを否認する場合

否認事件とは、事件の全部または一部を否認している事件をいいます。

児童ポルノや児童買春の疑いをかけられており、18歳未満だとは本当に知らなかったケースや、当事者同士真剣な交際をしているケースをしていたと主張する事件もあるでしょう。

そのようなケースにおいても、早めに弁護士相談しておくことをおすすめします。
事件の具体的な流れ・筋道について、弁護士と入念に打ち合わせておきましょう。

真実でない供述調書にサインする必要はありません。


取り調べを受ける被疑者ならではの権利について、知っておくことも大切です。

任意出頭についても、法律上は拒否可能です。
しかし、出頭拒否が不利になるケースもあります。

否認事件についても、ご自分の不利にならないよう対策を講じるようにしましょう。

取り調べを受ける被疑者の権利とは?

刑事訴訟法198条に規定されています。

第百九十八条 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

刑事訴訟法198条