岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

恫喝はどんな犯罪になる?恫喝で逮捕される?

恫喝事件は、相手をおどしたり威嚇したりして恐れさせる行為によって成立する犯罪です。

恫喝事件の刑罰は、恫喝の内容や被害者の被害状況によって異なりますが、懲役刑や罰金刑が科される恐れがあります。

恫喝事件の捜査では、被害者の供述や目撃者の証言、犯行に使用された物証などから、恫喝の事実を立証していきます。事件の捜査によって容疑が固まれば、恫喝事件で逮捕される可能性は否定できません。

この記事では、恫喝の内容によってどんな犯罪が成立するか、また、恫喝で逮捕された場合どのような対応をすべきかについて解説しました。

恫喝はどんな犯罪になるか

恫喝とは

恫喝とは、相手をおどしたり威嚇したりして恐れさせる行為です。

恫喝は、刑法上の犯罪に該当する場合、懲役刑や罰金刑などの刑事上の責任が科される可能性があります。

また、刑事上の責任とは別に、被害者が精神的苦痛を受けたとして民事上の損害賠償を請求される可能性も否定できません。

恫喝は、次のような行為が該当します。

  • 暴力を振るうぞと脅す
  • 殺すぞと脅す
  • 社会的に抹殺するぞと脅す
  • 仕事や収入を奪うぞと脅す
  • 家族や友人に危害を加えるぞと脅す

恫喝は、直接的な言葉だけでなく、態度や表情などからも成立することがあります。

例えば、相手を睨みつける、怒鳴る、威圧的な態度をとるなどの行為も、恫喝行為になり得るでしょう。

恫喝が犯罪になるケース

恫喝が犯罪になるケースは、次のとおりです。

  • 相手に危害を与えることを内容とするもの
  • 相手に義務のないことを強要するもの
  • 相手に金銭的な要求をするもの

恫喝が以上のようなケースに該当すると、脅迫罪、強要罪、恐喝罪などが成立する可能性があります。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(刑法222条)です。

強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」(刑法223条)です。

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法249条)です。

恫喝が犯罪にならないケース

恫喝は、上述のように脅迫罪や強要罪、脅迫罪に該当する場合もありますが、内容によってはこれらの犯罪にならないケースもあります。

脅迫罪は、相手に害を加えるなどの不利益を告知する行為によって成立する犯罪であり、不利益の告知がない恫喝行為は脅迫罪には当たりません。

強要罪は、相手に不当な要求をして、その要求を履行させるために、威力や脅迫を用いる行為によって成立する犯罪であり、要求の履行を求めていない恫喝行為は強要罪には当たりません。

また、恐喝罪は金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪です。財物や財産上の利益を交付させることがない恫喝行為は恐喝罪にあたりません。

恫喝で逮捕された場合の対処法

恫喝で逮捕された場合の対処法は、次のとおりです。

  • 黙秘権を行使する
  • 弁護士に連絡する
  • 警察の質問に答えない

恫喝で逮捕された場合、慌てずに冷静に対応することが大切です。黙秘権を行使し、弁護士に連絡するようにしましょう。警察の質問には、弁護士のアドバイスがない限り答えないようにしましょう。

恫喝で逮捕された場合でも、弁護士に依頼することで、不必要な身体拘束や起訴を防ぐことができるケースがあります。また、弁護士は、示談交渉や刑事裁判の対応など、事件を有利に解決するためにサポートしてくれます。

恫喝で逮捕された場合は、慌てずに冷静に対応し、弁護士に依頼することが大切です。

恫喝してしまった人のよくある質問

恫喝は犯罪ですか?

恫喝は、言動の内容によって犯罪に該当することがあります。

相手に危害を加える内容であれば脅迫罪に、金銭要求であれば恐喝罪に、義務のないことを強要すれば強要罪に該当する可能性があります。

恫喝で逮捕された場合、どうすれば良いですか?

恫喝で逮捕された場合は、すぐに弁護士を呼び相談してください。

特に逮捕直後は弁護士以外の者が被疑者に面会できないことから、弁護士を呼び出す価値は高いです。

刑事事件で逮捕された場合、逮捕に引き続いて勾留という手続きがなされると、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで逮捕から起算して最大で23日間もの間、身体を拘束される可能性があります。特に恫喝事件では、被害者などの証人を威迫する危険性があることから、長期間、身体拘束されることも珍しくありません。

逮捕後すぐに弁護士を呼ぶことで、警察からの取調べにどう応えればいいのかアドバイスが受けられます。また、弁護士であれば、身体拘束からの解放に向けた活動をすることができます。具体的には、被害者と示談交渉し、示談を成立させることで、証人を威迫する危険性がないことを主張し、被疑者の身体拘束を開放できるよう努めます。

逮捕後すぐに弁護士を呼び出すには、弁護士会から当番弁護士を呼ぶ方法と、自身で選んだ私選弁護士を呼ぶ方法があります。

恫喝で起訴された場合、どうなるのでしょうか?

恫喝行為が脅迫罪等の犯罪行為にあたるとして、検察官から起訴された場合、有罪判決が下り、前科がついてしまう恐れが高いです。

起訴前であれば、被害者と示談し不起訴で事件を終了できる可能性があるので、早めに弁護士に相談してください。

恫喝で有罪判決を受けた場合、どのような罰則が科せられる可能性がありますか?

恫喝で有罪判決を受けると、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

脅迫罪の場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(刑法222条)

強要罪の場合「3年以下の懲役」(刑法223条)

恐喝罪の場合「10年以下の懲役」(刑法249条)