岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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恫喝はどんな犯罪になる?恫喝で逮捕される?

恫喝事件は、相手を威嚇したり脅迫したりする行為によって成立する犯罪です。恫喝事件の捜査では、被害者の供述や目撃者の証言、犯行に使用された物証などから、恫喝の事実を立証することが重要です。

また、恫喝事件の刑罰は、恫喝の内容や被害者の被害状況によって異なりますが、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

恫喝はどんな犯罪になるか

恫喝とは

恫喝とは、相手を威嚇したり脅迫したりする行為です。恫喝は、刑法上の犯罪に該当する場合があります。恫喝で逮捕された場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。また、恫喝をされた場合も、精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求される可能性があります。

恫喝は、次のような行為が該当します。

  • 暴力を振るうぞと脅す
  • 殺すぞと脅す
  • 社会的に抹殺するぞと脅す
  • 仕事や収入を奪うぞと脅す
  • 家族や友人に危害を加えるぞと脅す

恫喝は、直接的な言葉だけでなく、態度や表情などからも成立する可能性があります。例えば、相手を睨みつける、怒鳴る、威圧的な態度をとるなどの行為も、恫喝に該当する可能性があります。

恫喝が犯罪になるケース

恫喝が犯罪になるケースは、次のとおりです。

  • 相手に義務のないことを強要する目的で恫喝する
  • 相手から経済的利益を得る目的で恫喝する
  • 相手に精神的苦痛を与える目的で恫喝する

恫喝は、強要罪、恐喝罪、脅迫罪などに該当する可能性があります。これらの罪は、いずれも懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

恫喝と脅迫罪や強要罪との違い

恫喝は、脅迫罪や強要罪に該当する場合もありますが、内容によっては脅迫罪や強要罪とは違うものとして扱われます。

脅迫罪は、相手に害を加えるなどの不利益を告知する行為によって成立する犯罪であり、不利益の告知がない恫喝行為は脅迫罪には当たりません。

強要罪は、相手に不当な要求をして、その要求を履行させるために、威力や脅迫を用いる行為によって成立する犯罪であり、要求の履行を求めていない恫喝行為は強要罪には当たりません。

恫喝で逮捕された場合の対処法

恫喝で逮捕された場合の対処法は、次のとおりです。

  • 黙秘権を行使する
  • 弁護士に連絡する
  • 警察の質問に答えない
  • 警察署への出頭に、弁護士を同行させる

恫喝で逮捕された場合、慌てずに冷静に対応することが大切です。黙秘権を行使し、弁護士に連絡するようにしましょう。警察の質問には、弁護士のアドバイスがない限り答えないようにしましょう。また、警察署から出頭を求められても、弁護士なしでは出頭しないでください。

恫喝で逮捕された場合、弁護士に依頼することで、不当な逮捕や起訴を防ぐことができます。また、弁護士は、示談交渉や刑事裁判の対応など、事件を有利に解決するためにサポートしてくれます。

恫喝で逮捕された場合は、慌てずに冷静に対応し、弁護士に依頼することが大切です。

恫喝してしまった人のよくある質問

恫喝は犯罪ですか?

恫喝は、言動の内容によって犯罪に該当する可能性があります。

相手に危害を加える内容であれば脅迫罪に、金銭要求であれば恐喝罪に、義務のないことを強要すれば強要罪に該当する可能性があります。

恫喝で逮捕された場合、どうすれば良いですか?

恫喝で逮捕された場合は、すぐに弁護士を呼び相談してください。

弁護士会から当番弁護士を呼ぶ方法と、自身で選んだ私選弁護士を呼ぶ方法があります。

恫喝で起訴された場合、どうなるのでしょうか?

恫喝行為が脅迫罪等の犯罪行為で起訴された場合、有罪判決が下り前科がついてしまう恐れが高いです。

起訴前であれば、被害者と示談し不起訴で事件を終了できる可能性があるので、早めに弁護士に相談してください。

恫喝で有罪判決を受けた場合、どのような罰則が科せられる可能性がありますか?

恫喝で有罪判決を受けた場合の罰則は、どのような罪名で裁判が争われたかによって変わります。

脅迫罪であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金、恐喝罪であれば10年以下の懲役、強要罪であれば3年以下の懲役が科せられる可能性があります。