岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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冤罪でっち上げは罪になる?虚偽告訴罪や名誉毀損罪と言われたら?

冤罪をでっち上げることは、虚偽告訴罪や名誉毀損罪という罪に問われる可能性があります。

虚偽告訴罪や名誉毀損罪は、他人に刑事責任を負わせる目的や他人の社会的評価を低下させる目的で、虚偽の告訴や告発を行った場合に成立する犯罪です。

刑罰は、虚偽告訴罪は3ヶ月以上10年以下の懲役、名誉毀損罪は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

冤罪でっち上げとは

冤罪でっち上げがどんな罪に問われるか

冤罪でっち上げは、虚偽告訴罪や名誉毀損罪に問われる可能性があります。

虚偽告訴罪とは、警察や検察官に対して、虚偽の犯罪事実を告訴することを指します。

名誉毀損罪とは、他人の社会的評価を低下させるような情報を流布することを指します。冤罪でっち上げは、どちらの罪にも該当する可能性があります。

虚偽告訴罪は、3ヶ月以上10年以下の懲役が科せられます。

名誉毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、冤罪でっち上げにより、被害者が精神的苦痛を受けた場合は、損害賠償を請求される可能性もあります。

虚偽告訴罪とは

虚偽告訴罪とは、刑法第172条に規定されており、他人を刑事又は懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発、その他の申告をした者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処すると定められています。

虚偽告訴罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 他人を刑事又は懲戒処分を受けさせる目的であること。
  • 虚偽であることを知っていながら、嘘の告訴・告発等をすること。
  • 告訴、告発、その他の申告が公務員に到達すること。

虚偽告訴罪は、内容が虚偽であることを分かっていながら告訴・告発を行った場合のみ処罰の対象となります。内容を真実だと思って告訴・告発を行っていた場合には、虚偽告訴罪に問われることはありません。

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、他人の社会的評価を低下させるような情報を流布することを指す刑事犯罪です。刑法230条に規定されており、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。

名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 公然と事実を摘示すること。
  • 人の名誉を毀損すること。

名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させ、精神的苦痛を与える可能性があるため、厳しく処罰される犯罪です。

冤罪でっち上げで虚偽告訴罪や名誉毀損罪に問われた場合の流れ

冤罪でっち上げで虚偽告訴罪や名誉毀損罪に問われた場合の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 警察から虚偽告訴罪や名誉毀損罪の疑いで任意の事情聴取を受ける。
  2. 警察から任意の事情聴取後に、逮捕される可能性がある。
  3. 検察官に送致され、場合によっては勾留される。
  4. 検察官から起訴される。
  5. 裁判で罪を問われる。
  6. 裁判で有罪判決を受ける。
  7. 懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける。

冤罪でっち上げで虚偽告訴罪や名誉毀損罪に問われた場合、早めに弁護士に相談することが大切です。弁護士は、依頼者を法律面でサポートし、不当な罪を免れるための最善の戦略を立てることができます。また、弁護士は、捜査機関や裁判所に対して処分を軽くするよう働きかけます。

冤罪でっち上げで虚偽告訴罪や名誉毀損罪に問われた場合は、一人で悩まずに、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

冤罪で疑いをかけられたらどうする?

  • 不当な疑いに対して謝ったりその場しのぎで認めない。
  • 警察の取調べの圧力に屈しない。事前に弁護士と相談しておくと取調べ内容を想定して心の準備ができます
  • 証拠を集める。 周囲に目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておく。また、防犯カメラの映像など、客観的な証拠を集めることも重要です。
  • 弁護士に相談する。 冤罪を疑われた場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。弁護士は、事件の解決に向けて、最善のアドバイスをしてくれます。

たとえ冤罪でも、取調べで認めた発言をしてしまうと、後から犯行を否定するのは困難です。痴漢などで冤罪を疑われた場合は、落ち着いて、冷静に対処することが大切です。