岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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酔っ払いの喧嘩や暴力事件はどんな罪?

「酔っ払い同士の喧嘩でお互い様なのに自分だけ罪に問われそう…」

「酒に酔って暴力事件を起こしてしまい、会社にバレないか不安…」

酒に酔って判断力や自制心が低下してしまい、他人とトラブルになってしまうことは珍しくありません。特に人や物に暴力をふるった場合には、刑事事件として処罰される可能性があります。

この記事では、酔っ払って喧嘩や暴力事件を起こしてしまった場合に問われる刑事事件の罪の重さや、トラブルを起こしてしまった時の対処法について解説しています。

酔っ払いの喧嘩や暴力事件で問われる罪と罰則

暴行罪や傷害罪に問われる

酔っ払いの喧嘩で人に暴力をふるった場合には、基本的に暴行罪や傷害罪に問われます。

相手が怪我をするほどではない暴行を加えた場合、暴行罪となります。

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)です。

暴行によって相手が怪我を負った場合は傷害罪となります。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)です。

器物損壊罪などに問われる場合もある

酒に酔って暴行を加え、備品や物を壊した場合は器物損壊罪に問われる可能性があります。器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」(刑法261条)です。

暴行罪・傷害罪と同じく器物損壊罪も故意犯であり、物を過失によって壊した場合には罪に問われません。しかし、酒に酔っていたことが故意(わざと)でない理由にはなりません。足元がふらつき倒れこんだ際に人や物を傷つけたという場合なら過失になりますが、自ら暴力をふるったのであれば基本的には故意犯として罪が成立します。

酔っ払いの喧嘩でも逮捕される?

酔っ払って喧嘩をした場合、周囲の人に警察へ通報され、駆け付けた警察官に現行犯逮捕される可能性があります。

また、喧嘩をしたその場で逮捕されなかった場合でも、後日、被害者に被害届を出され、警察が捜査をした結果、裁判所から逮捕状を発行され後日逮捕されるケースも否定できません。

双方が手を出したお互い様の場合でも犯罪になりうる

一般的な喧嘩で双方が手を出した場合でも、暴行罪や傷害罪は成立する可能性があります。身を守るための正当防衛が認められれば罪には問われませんが、正当防衛が認められるような状況であっても、防衛の範囲を超えて暴力を加えたような場合には、刑事罰が科せられる可能性があるのです。

双方に落ち度がある喧嘩や、殴られたから殴り返した、といった場合でも何も対処しなければ思わぬ罪に問われてしまう恐れがあります。

たかが喧嘩と甘く見ずに、刑事処分を避けるため、弁護士に相談するなど適切な対処をする必要があるでしょう。

酔っ払って犯罪やトラブルを起こした時の対処法

「泥酔して記憶にない」はセーフ?

警察署などで「泥酔して記憶にない」と事情を説明しても、だったら仕方ないと罪が軽くなったりすることは基本的にありません。

ひどい泥酔状態で事件当時に物事を認識する能力が失われていたと認められれば、刑罰を免れたり罪が軽くなることはあります。しかし、酒に酔って当時の記憶がないことと、当時の認識能力が失われているかどうかは必ずしも関係はありません。酒には酔っていたけれどタクシーや電車で帰宅できた場合などは、当時も物事を認識できていたとみられ、泥酔が理由で罪が軽くはならないのが実情です。

事実として記憶にないことは記憶にないと説明するしかありませんが、責任逃れのようになると裁判官や捜査機関の心証を悪化させマイナスに働く恐れがあるため、慎重に対応する必要があります。

逮捕されたらすぐに弁護士に相談する

刑事事件で逮捕されると長期間身体拘束される危険性があります。特に逮捕後、勾留という手続きがなされれば、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで逮捕から起算して最大で23日間も身体拘束されることになるのです。

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当然ながら、その間は学校や会社に行くことはできないため、逮捕による社会的な不利益は非常に大きいといえます。

このような不利益を避けるためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は喧嘩の相手方との示談交渉や、裁判所への意見書の提出によって、できるだけ早期に依頼者が身体拘束から解放されるよう活動をすることができます。

逮捕されない・すぐに釈放でも対処は必要

酔って喧嘩や暴力事件を起こした場合、たとえ逮捕されなかったとしても、その後の刑事処分への対処を考える必要があります。

事件が警察沙汰になった場合であっても、必ずしも逮捕されるわけではありません。警察署に連れていかれたとしても取り調べだけで終わったり、一晩明けてほとぼりが冷めたら留置場から解放される場合もあります。

ただし、逮捕されていないからといって刑事事件の捜査が終わったとは限りません。相手方から被害届が出されて暴行・傷害事件としての捜査は進められており、ある時突然に検察から呼び出しや起訴の連絡を受けるといったケースは充分にありえます。

喧嘩や暴力事件を穏便に解決まで持っていくのであれば、被害届取り下げのために相手方と早めに示談を結び、検察に事件を不起訴で終了してもらうことが重要です。

喧嘩の相手方と示談交渉を進めて穏便に解決

喧嘩の相手方とスムーズに示談を結ぶことができれば、暴行罪や傷害罪の前科をつけず不起訴処分で事件が終了になる可能性が高いです。

ただし、酔っていたとはいえ喧嘩をした相手と当人同士で冷静な話し合いをすることが困難であることは容易に想像できるでしょう。まして、こちらが一方的に暴力を振るった加害者である場合などは、被害者に支払う慰謝料・示談金の交渉も必要であることから、被害者との直接の接触は逮捕のリスクが上がるため避けた方が無難です。

そこで弁護士がご本人の代理人として、相手方と示談交渉を進めることが重要になってきます。弁護士であれば、相手方も落ち着いた話し合いができるので示談交渉がまとまりやすく、後から事件を蒸し返されないように必要事項を過不足なく盛り込んだ内容で交渉を進められます。

酔って喧嘩や暴力事件を起こしたら弁護士に相談

弁護士相談で酔っ払い事件の逮捕回避や早期釈放を目指す

「つい酒に酔って事件を起こしてしまったが逮捕されたくない」

「夫が酔って喧嘩になり逮捕されてしまった…早く釈放して欲しい」

このような逮捕回避や早期釈放のお悩みは弁護士に相談してください。弁護士であれば逮捕直後からご本人と面会可能なので、取調べでの不当な扱いを避けるための法的アドバイスが可能です。

また、ご本人の代理人として相手方との示談交渉を進め、被害届を取り下げてもらえれば、逮捕回避や早期釈放の可能性が高くなります。

弁護士相談で暴行や傷害の前科回避を目指す

「酔っ払ってて記憶がないけど暴行の加害者として捜査を受けており不安」

「暴行や傷害の前科がついたら会社にバレてクビになってしまうかも」

このような前科回避や職場にバレるかといったお悩みは弁護士に相談してください。アトム法律事務所は多数の喧嘩や暴力事件の弁護活動を行ってきた実績があり、同様の事件に対する起訴や前科の見通しをお伝えできます。

事件が起訴される前に相手方と示談が成立すれば、事件が不起訴で終了し前科を回避できる可能性が高いです。起訴された後で不起訴に変えてもらうことはできませんので、弁護士が速やかに示談交渉を進めることが重要です。

示談交渉をスムーズに進めるためにアトムの刑事弁護士に無料相談

酔っ払いの喧嘩や暴力事件で、逮捕や前科を回避し穏便に解決するためには、なるべく早く刑事事件に強い弁護士に相談して、相手方や捜査機関に対応する必要があります。

アトム法律事務所は刑事事件の解決実績が豊富であり、どのタイミングでどのような対応をするのがベストであるかを熟知しています。また、警察介入案件は最短即日で無料相談が可能であり、事件解決に向けてスピーディーに対応できる体制を整えています。

酔って喧嘩や暴力事件を起こしてしまいお困りの方は、今すぐアトム法律事務所にご連絡ください。