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信書開封罪は家族間でも成立する?開封してよい正当な理由とは?
家族に送られてきた郵便物であっても、開封することで犯罪となってしまうのでしょうか。
この記事では、信書開封罪の成立要件について解説した後、家族宛の郵便物を開封する行為が信書開封罪にあたるケースとあたらないケースを説明しています。
信書開封罪とは
信書開封罪とは、正当な理由なく、封をしてある信書を開けることによって成立する犯罪です。刑法第133条に規定されており、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
信書開封罪の成立要件
信書開封罪の成立要件は、次のとおりです。
- 信書に封がしてあったこと
- 封がなされた信書を開封する行為があったこと
- 封がなされた信書を開封する正当な理由がなかったこと
- 故意があったこと
信書に封がしてあったこと
信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思を伝達する文書です。
郵便物として配達されたことは要件ではなく、手渡しされた場合も信書に該当します。
「封をしてある」とは、のりづけやテープで信書の内容を読めなくしているものです。クリップで止めた程度のものでは封をしていることにはなりません。
封がなされた信書を開封する行為があったこと
信書を開封する行為が処罰対象となっており、信書の中身を読んだか否かは関係ありません。
封がなされた信書を開封する正当な理由がなかったこと
正当な理由とは、開封が法律で認められた行為であることや、開封に家族の同意があることなどです。
故意があったこと
信書開封罪の成立には故意が必要であり、誤って信書を開封してしまった場合には成立しません。
信書開封罪は親告罪
信書開封罪は親告罪であり、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されません。
家族宛ての郵便物を開封すると犯罪になる?
家族宛ての郵便物であっても、開封すると信書開封罪に問われる可能性があります。
ただし、家族が開封に同意している場合や、開封が法律で認められた行為であるならば、開封する正当な理由があるため、信書開封罪に問われることはありません。
たとえば、未成年の子宛に送られてきた信書をその子の親が開封する行為は、親権の行使として正当な理由が認められ、信書開封罪は成立しません。
もっとも、開封する正当な理由が認められなければ、家族宛の郵便物を開封する行為であっても犯罪になり得る点は注意が必要です。
信書開封罪で起訴された場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
家族宛ての郵便物を開封するかどうか迷った場合は、開封しない方が無難でしょう。
信書開封罪で起訴されたら?
信書開封罪は親告罪であるため、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されません。しかし、告訴された場合は、弁護士に相談して、解決策を見つけることが重要です。
弁護士は、起訴を回避するための交渉を行うことができたり、裁判で被告人の処分が軽くなるよう活動することができます。
信書開封罪のよくある質問
家族宛ての郵便物を開封したら、信書開封罪に問われますか?
家族宛ての郵便物でも、開封すれば信書開封罪に問われる可能性があります。
ただし、家族が同意している場合や、法律で認められた理由がある場合は、信書開封罪に問われることはありません。
信書開封罪で起訴された場合、どうなるのでしょうか?
信書開封罪で起訴された場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
信書開封罪は親告罪であるため、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されませんが、告訴された場合は、弁護士に相談して有利な解決策を見つけることが重要です。
信書開封罪を防ぐために、できることはありますか?
信書開封罪を防ぐためにできることは、家族宛ての郵便物を開封しないこと、家族が開封を許可しているかどうかわからない場合は、確認することが大切です。
信書が誤って自分の手元に届いた場合は、差出人に返送するのが良いでしょう。