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信書開封罪は家族間でも成立する?開封してよい正当な理由とは?
信書開封罪は、正当な理由なく、封をしてある信書を開けることによって成立する犯罪です。信書開封罪は、信書の内容が秘密である必要はなく、封がしてある信書を開けただけで成立します。
信書開封罪は親告罪であり、差出人または受取人の告訴がなければ起訴されません。
信書開封罪で起訴された場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
信書開封罪とは
信書開封罪とは、正当な理由なく、封をしてある信書を開けることによって成立する犯罪です。刑法第133条に規定されており、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思を伝達する文書です。郵便物として配達されたことだけが要件ではなく、手渡しされた場合も信書に該当します。信書開封罪は親告罪であり、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されません。
信書開封罪の成立要件
信書開封罪の成立要件は、次のとおりです。
- 信書を開ける行為があったこと
- 信書に封がしてあったこと
- 信書を開ける正当な理由がなかったこと
正当な理由とは、法律で認められた職務上の理由や、家族の同意などです。
信書開封罪は親告罪
信書開封罪は親告罪であり、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されません。つまり、家族宛ての郵便物を開封したとしても、家族が告訴しない限りは罪に問われません。ただし、家族が告訴した場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
信書開封罪は、個人の通信の秘密を保護するための罪です。信書開封罪で起訴された場合は、弁護士に相談して、解決策を見つけることが重要です。
家族宛ての郵便物を開封すると犯罪になる?
家族宛ての郵便物を開封すると、信書開封罪に問われる可能性があります。
信書開封罪とは、正当な理由なく、封をしてある信書を開けることによって成立する犯罪です。家族宛ての郵便物であっても、封がしてあれば信書に該当します。ただし、家族が同意している場合や、郵便局員や警察官など、法律で認められた職務上の理由がある場合は、信書開封罪に問われることはありません。
家族宛ての郵便物を開封するかどうか迷った場合は、開封しない方が無難です。万が一、信書開封罪で起訴された場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
信書の開封に正当な理由があるとされるケース
信書の開封に正当な理由があり罪に問われないとされるケースは、次のとおりです。
- 家族が開封を許可している場合
- 郵便局員や警察官など、法律で認められた職務上の理由がある場合
- 信書が明らかに危険な場合(たとえば、爆発物や毒物が入っている可能性が高い場合)
ただし、実際に開封が罪にならないかどうかは個別の事情によるので、不安であれば弁護士に相談すべきでしょう。
信書開封罪で起訴されたら?
信書開封罪で起訴された場合、次の罰則が科せられる可能性があります。
- 1年以下の懲役
- 20万円以下の罰金
- これらの両方の罰則
信書開封罪は親告罪であるため、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されません。しかし、告訴された場合は、弁護士に相談して、解決策を見つけることが重要です。弁護士は、起訴を回避するための交渉を行うことができたり、裁判で被告人の処分が軽くなるよう活動することができます。
信書開封罪のよくある質問
家族宛ての郵便物を開封したら、信書開封罪に問われますか?
はい、家族宛ての郵便物でも、封がしてあれば信書に該当し、信書開封罪に問われる可能性があります。ただし、家族が同意している場合や、郵便局員や警察官など、法律で認められた職務上の理由がある場合は、信書開封罪に問われることはありません。
信書開封罪で起訴された場合、どうなるのでしょうか?
信書開封罪で起訴された場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
信書開封罪は親告罪であるため、差出人または受取人の告訴がなければ公訴が提起されませんが、告訴された場合は、弁護士に相談して有利な解決策を見つけることが重要です。
信書開封罪を防ぐために、できることはありますか?
信書開封罪を防ぐためにできることは、家族宛ての郵便物を開封しないこと、家族が開封を許可しているかどうかわからない場合は、確認すること、法律で認められた職務上の理由がない限り、家族宛ての郵便物を開封しないこと、信書が明らかに危険な場合は、警察に連絡すること、信書が誤って自分の手元に届いた場合は、差出人に返送することです。