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強制わいせつの時効はどれくらい?
強制わいせつにおいての公訴時効は
✔7年
です。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
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こうしたお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事専門弁護士が「強制わいせつ」と「罰金」の基礎知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
強制わいせつにおいての公訴時効は
✔7年
です。
強制わいせつの事案においては罰金刑は規定されておらず、有罪となったときには懲役刑が科されることになります。
強制わいせつの事案については罰金刑は規定されていません。
強制わいせつで有罪になったときには
・6か月以上10年以下の懲役
が科されることになります。
強制わいせつ罪は刑法176条に定められています。
強制わいせつについての逮捕の後の刑事手続きの流れは上記のイラストのようになっています。
・逮捕されなかった
・逮捕された後、勾留されることなく釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進むことになります。
強制わいせつをすでに犯した場合において不起訴の獲得を目標とする場合には事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
強制わいせつ事案については刑事専門弁護士に相談をするべきです。法的なアドバイスを受けることで事態の好転が見込めます。
強制わいせつにおいての示談締結にいたるまでの流れは上記のイラストのようになっています。