第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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初犯の強制わいせつなら不起訴?初犯でも実刑に…
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 強制わいせつで初犯で起訴される見通しは?
- 初犯は執行猶予が相場?
- 初犯で実刑になる可能性は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、初犯の強制わいせつに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつ|初犯の起訴
強制わいせつの初犯で起訴される?
強制わいせつは初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
強制わいせつの懲役刑は6か月以上10年以下と定められています。初犯の場合も、通常この範囲内で刑期が言い渡されます。
強制わいせつの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
強制わいせつ|初犯の刑罰
強制わいせつの初犯は罰金刑?懲役刑?
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
強制わいせつ|基礎知識の確認
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつとは、改正前刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
なお、改正後の不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と同意がないような状況でわいせつ行為をすると成立し得ます。被害者が13歳未満の場合、同意があっても単にわいせつ行為をしただけで犯罪となる点は従来と同じです。これに加えて、わいせつ行為の被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除き、原則として不同意わいせつ罪が成立します。
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
改正後の不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまう点は従来と変わりません。
強制わいせつ|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
強制わいせつは、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
強制わいせつ事件は弁護士に相談!
強制わいせつの初犯に関するQA集、いかがでしたか?強制わいせつ事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。