岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強制わいせつの時効はどれくらい?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 「強制わいせつとは?」
  • 「強制わいせつの罰金の金額は?」

こうしたお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「強制わいせつ」と「罰金」の基礎知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつにおける罰金・懲役|強制わいせつの時効も解説

逮捕される・されない

強制わいせつの時効はどれくらい?

強制わいせつにおいての公訴時効
7年
です。

公訴時効というのは
・犯罪の発生後、罰則に応じて規定された一定の年数が経過すると起訴できなくなるという時効
です。

公訴時効は、当該の犯罪における罰則の重さに応じて年数が定められています。
たとえば、
・人を死亡させていない態様の事件で無期の懲役または禁錮に当たる罪では15年
・人を死亡させていない態様の事件で、懲役、または禁錮の刑の長期が10年以上15年未満の場合は7年
というように決まっています。


刑罰の種類

強制わいせつにおける罰金の意味とは?

強制わいせつの事案においては罰金刑は規定されておらず、有罪となったときには懲役刑が科されることになります。

罰金刑というのは財産刑のひとつです。
手持ちのお金がないなどの理由により罰金を完納できない場合には、労役場留置となり罰金の金額に相当する日数分、労役が科されることになります。

誤解されがちですが罰金刑を科されたとき、それは「前科」になります。
前科というのは「有罪になったという事実」のことを指すのです。


〇〇万円以下の罰金に処する

強制わいせつにおける罰金の内容が知りたい!

強制わいせつの事案については罰金刑は規定されていません。
強制わいせつで有罪になったときには
6か月以上10年以下の懲役
が科されることになります。

在宅事件において有罪判決がくだった場合には、判決確定後、しばらくしてから検察庁の呼び出しをうけその後、刑務所に収監される流れとなります。

身体拘束をうけている場合および保釈中の場合はそのまますぐに拘置所に拘束をうけて判決確定後、刑務所に収監される流れとなります。


強制わいせつにおいての逮捕された後の流れ

強制わいせつってそもそも何なの?

強制わいせつ罪は刑法176条に定められています。

強制わいせつ罪というのは
・13歳以上の者に対し、「暴行または脅迫」を用いた上でわいせつな行為をする
・13歳未満の者に対してわいせつな行為をする
と成立します。

強制わいせつ罪における「暴行または脅迫を用いて」とは、判例上「被害者の意思に反して」という程度の意味となります。
身体に触れたような態様のわいせつ行為であれば、「暴行または脅迫が用いられた」と解釈されるのが通常でしょう。


逮捕の流れ2

強制わいせつにおける逮捕の後の手続きとは?

強制わいせつについての逮捕の後の刑事手続きの流れは上記のイラストのようになっています。

送致とは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
事件について送致が行われることにより検察官も事件を把握するに至ります。

勾留とは逮捕に引き続いて身体拘束を継続するという手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最大で20日にわたり行われます。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

強制わいせつにおいて逮捕されないときは?

・逮捕されなかった
・逮捕された後、勾留されることなく釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進むことになります。

在宅事件の場合についても起訴に至る可能性は否定できません。
事件捜査の終了後、起訴相当であるなどと判断されれば起訴されて裁判が開廷することになります。

在宅事件については
・送致されるタイミング
・起訴するか不起訴とするかの判断がくだされるタイミング
などが一切不明となってしまいます。
軽微な罪は後回しにされがちとも言われます。


強制わいせつで訴追されたらとりあえず弁護士に相談を!

示談がポイント1

強制わいせつで不起訴処分を獲得するためにすべきこととは?

強制わいせつをすでに犯した場合において不起訴の獲得を目標とする場合には事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。

実際に犯罪を犯してしまっている場合、「起訴猶予」による不起訴処分の獲得を目指すことになります。

起訴猶予処分の獲得のためには犯罪被害者との示談締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結したというような事実は被疑者に非常に有利な証拠となるのです。


起訴・不起訴

強制わいせつは刑事弁護士に相談すべき?

強制わいせつ事案については刑事弁護士に相談をするべきです。法的なアドバイスを受けることで事態の好転が見込めます。

刑事事件に強い弁護士は刑事事件についてさまざまな知識・経験を持っています。
事件の見通しや今後すべきことなどについて的確に伝えることができます。

犯罪被害者と示談を締結したいのであれば一層、刑事事件にくわしい弁護士に依頼すべきだと言えます。
被害者の方の多くは犯罪加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者に代わって示談交渉することで円満な示談締結を見込むことができます。


示談の流れ

強制わいせつの示談の締結の仕方が知りたい!

強制わいせつにおいての示談締結にいたるまでの流れは上記のイラストのようになっています。

依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に対して問い合わせして被害者の連絡先を教えてもらいます。

その後、示談の交渉を行って、加害者・被害者、両方の希望などについてすり合わせ、両方が納得に至る条件で示談を締結します。

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