第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
大学生の子供が強姦で逮捕…逮捕後の流れは?退学?
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 大学生の子どもが強姦で逮捕!
- 強姦の逮捕後の流れはどうなる…?
- 学校にばれずに解決できる可能性は?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、大学生が強姦で疑われた場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
大学生の強姦事件と逮捕・学校の関係
大学生(未成年)の強姦事件で逮捕から釈放までの流れは?
大学生が未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判や審判不開始で釈放を決定する可能性があります。
観護措置が取られず在宅で審判が進む場合、審判不開始の場合、審判を行い不処分が決まった場合には、すぐに釈放されます。審判の結果、保護観察処分に決まった場合も身柄は釈放されますが、その後の素行が良くないと少年院に送られてしまう可能性があります。
強姦事件で大学生(未成年)の逮捕後の流れは?処分は?
逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。
少年事件では、家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるケース、審判不開始で終了するケース、検察官送致で成人の刑事事件と同じ手続きになるケースに分けられます。審判不開始になれば、それ以上の調査や処分を受けることなく事件は終了します。
家庭裁判所の審判の後は、不処分で終了するケース、検察官送致されるケース、保護処分を受けるケースがあります。保護処分には、保護観察官の監督のもと社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致、があります。
未成年の強姦事件で大学は退学?前科と社会復帰は?
学生を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません。
学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。学校に事件を知られてしまった後でも、少年が真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校に訴えることで、退学処分を回避できる可能性は上がります。
少年院送致も保護処分であり、前科にはなりません。児童用施設や少年院に送致された場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になってしまう可能性は高いですが、これらの施設は少年の更生を支援する施設であり、最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点から慎重に考える必要があります。いずれにしても前科がつく可能性がある検察官送致は回避すべき処分です。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦とは、刑法177条に定めのある犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦が処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と規定されています。強姦においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
未成年の強姦事件は、示談と関係なく、家裁に事件が送られ、審判についての判断をされます。審判で、示談したかどうかが処分の結果に影響を与えることはあります。
少年事件では、成人と違い、示談をしたおかげで起訴猶予される、あるいは、罰金刑で済んだ、といったことはありません。※事件が再度検察官に送致(逆送)された場合は、成人と同様の刑事手続きで進みます。
審判においては、より軽い処分でも少年の更生が望めると、家庭裁判所に判断してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。被害者に真摯に謝罪し示談を結ぶことで、更生の見込みが高いと、家庭裁判所が判断する材料になります。
強姦事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
未成年の強姦事件の場合、大人の場合と違い、いきなり刑事事件にはならず、まずは家庭裁判所の審判に付されます。前科を回避するためには、審判で刑事処分相当と判断されないことが必要ですが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることだけでなく、強姦の被害者に謝罪を尽くし、示談で宥恕(許し)の意思表示をしてもらえたかどうかも重要な判断材料となります。
少年事件では、検察官送致(逆送)で刑事裁判が開かれることを回避できれば、前科がつくことはありません。検察官送致されずに事件が終了するかどうかの判断に、示談して被害者から許しを得ているかということも影響を与えます。
未成年の場合は、成人の場合以上に、本人の更生の見込みとその方法が問われます。弁護士が付添人となり、更生の見込みとそのための具体策を裁判所に訴えることで逆送を防ぎます。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
少年が強姦事件で逮捕されたら、成人と同じく勾留されるか、観護措置で少年鑑別所に送られる可能性があります。家裁送致後も、観護措置がとられる可能性がありますが、強姦の被害者と示談することができれば、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
成人の場合とはやや異なりますが、家庭裁判所の調査や審判において、被害者に謝罪し示談で許しを得ているという事情は、早期釈放のプラス要因になります。事件を反省し更生に向けて取り組んでいる、ということを示す証拠の一つとして、少年事件においても示談は有効です。
早めの弁護士相談で早期解決を
強姦の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて学校に知られずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
少年事件の場合、犯罪の嫌疑が不十分である場合を除いては、必ず家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所が観護措置が必要であると判断すると、少年の身柄は釈放されず少年鑑別所に送られてしまいます。