第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
領収書の偽造はどんな罪になる?
領収書の偽造とは、実際に支払っていない商品やサービスの購入を装って、偽の領収書を作成する行為です。領収書の偽造は、詐欺事件の手段として使われることが多いです。
しかし、領収書の偽造自体も犯罪であり、有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
うその領収書の偽造は有印私文書偽造罪に該当する
うその領収書を偽造する行為は、有印私文書偽造罪に該当します。
有印私文書偽造罪は、行使の目的をもって、他人の印章若しくは署名を使用して他人の権利、義務または事実証明に関する文書又は図画を偽造すると成立します。
領収書は、お店に対する支払いがあったことをお店が証明する文書であることから、事実証明に関する文書です。お店の署名や印章(ハンコ)を使用していれば有印私文書となります。
偽造とは、作成権限がないのに他人名義の文書を作成する行為です。お店が発行するお店名義の領収書を、客が勝手に作成する行為は偽造にあたります。
行使の目的とは、偽造したうその文書を本物の文書として使う目的のことです。たとえば、うその領収書を本物の領収書として会社に提出する目的があれば満たされます。
したがって、行使の目的でうその領収書を偽造する行為は有印私文書偽造罪となります。
なお、うその領収書を勝手に作成したのではなく、実在する領収書の金額欄に変更を加えた場合は、偽造ではなく変造となり有印私文書変造罪が成立する可能性があります。
有印私文書偽造罪の法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役
有印私文書偽造罪と有印私文書変造罪の法定刑は、いずれも「3ヶ月以上5年以下の懲役」です。
うその領収書を偽造して会社に提出した場合、他の罪にも問われる?
うその領収書を偽造して会社に提出した場合、偽造私文書等行使罪にも該当します。
偽造私文書等行使罪の法定刑は「3ヶ月以上5年以下の懲役」です。
また、うその領収書を偽造して会社に提出し、本物の領収書であると会社を欺いて金銭等の財物を交付させた場合、詐欺罪にも該当します。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
私文書偽造罪と偽造私文書行使罪、その偽造文書を使用した詐欺罪はそれぞれ「牽連犯」(刑法54条1項後段)といって罪質が互いに手段や結果の関係にある場合にあたります。
うその領収書を偽造して会社に提出して金銭を交付させたという事例では、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪がそれぞれ成立し、最も重い詐欺罪で処断されます。
うその領収書を偽造して会社に提出した場合、懲戒解雇される可能性もある
懲戒解雇とは、従業員の重大な違反行為を理由に、会社が従業員との雇用契約を解除することです。
うその領収書を偽造して会社に提出することは、会社の財産を不正に取得するおそれのある行為であり、重大な違反行為にあたるため、懲戒解雇される可能性があります。
懲戒解雇は、従業員にとって非常に不利益となる処分です。
懲戒解雇された場合、失業保険の受給資格が得られなかったり、再就職に悪影響を与えるケースが少なくありません。うその領収書を偽造して会社に提出することは、非常にリスクの高い行為といえるでしょう。
うその領収書を偽造してしまった場合は弁護士に相談
うその領収書を偽造してしまった場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、刑事事件や労働問題の専門家であり、うその領収書を偽造した場合にどのような罪に問われるのか、また、会社からどのような処分を受けるのかについてアドバイスをすることができます。また、弁護士は、警察や会社との交渉を代理で行うこともできます。
具体的には、弁護士は、以下の点についてアドバイスやサポートをすることができます。
- うその領収書を偽造したことを認めるか否か
- 警察の取調べにどのように対応するか
- 刑事裁判でどのように弁護するか
- 会社からの懲戒解雇を回避するためにどのような対応をすべきか
領収書偽造の罪に関するよくある質問
領収書偽造の罪とはどのようなものですか?
領収書偽造の罪とは、事実を証明する文書である領収書を偽造する行為です。
刑法上の罪名は有印私文書偽造罪となります。
領収書偽造の罪は、経費の不正請求や税金の脱税などの目的で行われることが少なくありません。領収書を偽造した場合は、重い刑罰が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
領収書偽造の罪を犯すとどのような罰則がありますか?
領収書偽造の罪を犯すと、刑法第159条により、3か月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。また、偽造した本人でなくても偽造された領収書を実際に使用した場合は、刑法第161条により、3か月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
領収書偽造の罪を犯してしまった場合、どのように対処すればよいですか?
領収書偽造の罪を犯してしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、警察の取り調べや裁判であなたを守り、最善の結果を得るために尽力します。また、弁護士は、あなたに法律的なアドバイスをし、罪を償うための方法を教えてくれます。
領収書偽造は、重い罪です。しかし、弁護士に相談することで、罪を軽くしたり、前科を回避できる可能性が高まります。領収書偽造の罪を犯してしまった場合は、すぐに弁護士に相談してください。